Reference
官庁ガイドライン索引
各省庁・委員会が発出しているガイドライン・指針・告示・運用基準を、業種(自社が誰か)と業務内容(いま何をしているか)の二軸で絞り込める索引です。企業法務でいちばん困るのは「自社に何が適用されるか分からない」ことなので、その入口として公開しています。
多国籍企業に期待される責任ある企業行動を、一般方針・情報開示・人権・雇用・環境・贈賄防止・消費者利益・競争・納税等の分野横断で示した勧告。法的拘束力はないが、各国NCPによる非司法的な苦情処理メカニズムが設けられている。
補足
1976年策定、計6回改訂され2023年改訂で名称に「責任ある企業行動」が加わった。OECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス(仮訳)やセクター別ガイダンス、日本NCPの個別事例処理手続も同ページに掲載。
学校設置者等・民間教育保育等事業者が講じるべき犯罪事実確認(日本版DBS)、防止措置、早期把握、被害児童保護の実務を解説したガイドライン。対処規程ひな型、就業規則参考例、情報管理規程ひな型等の別紙11点を伴う。
補足
本文PDF(改訂版)は https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/abc50df0/20260901_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_72.pdf 。別紙(対処規程ひな型・様式案等)も同日付で改訂。こども家庭庁支援局長通知「こども性暴力防止法施行ガイドラインの改訂について(周知依頼)」(令和8年9月2日)あり。
教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針(横断指針)
こども性暴力防止法の義務対象事業者に限らず、教育・保育等を提供するあらゆる事業者が業界横断的に活用できる、従事者による児童への性暴力の防止策・相談窓口整備・早期把握の考え方を整理した指針。
補足
こども性暴力防止法施行ガイドライン策定(令和8年1月9日)等を踏まえた内容更新。本体PDFは https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0edff80e-78f3-4ce9-beb0-8940a26008cf/6d66be39/20260818_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_odanshishin_09.pdf 。相談窓口周知広報資料等も同日付で更新。
保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン
保育所・幼稚園等における虐待の4類型(身体的・性的・ネグレクト・心理的)を具体例とともに整理し、いわゆる不適切保育の考え方、施設・市町村・都道府県の対応フローと未然防止策を示したガイドライン。
補足
令和7年10月1日施行の改正児童福祉法により保育所等職員による虐待の通報義務等が新設され、それを踏まえた改訂版。通報義務等に関するQ&A【第3版】も同ページに掲載。
令和6年改正建設業法に基づき中央建設業審議会が新設した労務費の基準。工種ごとに設計労務単価×歩掛りで標準労務費を示し、これを著しく下回る見積り・見積り依頼・契約は禁止され、違反発注者には勧告・公表、違反建設業者には指導・監督が行われる。
補足
国土交通省の労務費ポータルサイト(roumuhi.mlit.go.jp)に基準値や運用方針が掲載されている。
建設業法第34条の2に基づき中央建設業審議会が作成・勧告した、著しく短い工期による契約締結を防ぐための基準。公共・民間を問わずあらゆる建設工事と発注者・受注者(下請含む)が対象で、2024年4月からの時間外労働上限規制適用を踏まえて改定された。
補足
第三次・担い手3法により著しく短い工期での契約締結禁止は受注者側にも拡大。
国家公務員の職場を対象に、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)への対応措置を各府省に義務付けた新規則。民間向けの改正労働施策総合推進法・厚労省カスタマーハラスメント防止指針と同時期(令和8年10月1日)に施行されるため、官民双方の対応動向を横断的に把握する際の参照点になる。
補足
人事院サイト「ハラスメント防止」ページの【最近の動き】に掲載。規則本文PDFは https://www.jinji.go.jp/content/000016151.pdf 、運用通知(令和8年職職―114)PDFは https://www.jinji.go.jp/content/000016154.pdf 、制度のポイントは https://www.jinji.go.jp/content/000016170.pdf 。既存83件の索引には人事院発出文書が含まれていなかったため新規追加。
従業員や取引先のマイナンバーを扱う民間事業者向けの必須ガイドライン。番号法は利用目的を法定事務に限定し個人情報保護法より厳格な本人確認・保管制限・廃棄義務を課すため、年末調整や支払調書の実務フロー設計の基準になる。
補足
令和7年6月一部改正。金融業務については別冊(令和7年4月版)が併存する
健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス
健康保険組合が保有するレセプト・健診結果等の取扱いルールを定めたガイダンス。事業主と保険者の情報のやり取りに一線を引く点が重要で、データヘルス・コラボヘルスを進める企業の人事部門にとっても参照が必要になる。
補足
令和8年4月改正。補完する事例集(Q&A)は令和7年10月版が最新
雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項
健診結果・ストレスチェック・産業医の意見といった従業員の健康情報を事業者が取り扱う際の留意点をまとめた文書。取扱権限者の限定や情報の加工・要約による人事部門への伝達など、要配慮個人情報を社内でどこまで共有してよいかの判断枠組みを示す。
補足
労働安全衛生法に基づく心身の状態に関する情報の取扱規程整備と併せて参照する必要がある
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(フリーランス法ガイドライン)
フリーランス・事業者間取引適正化等法(令和5年法律第25号、令和6年11月1日施行)の解釈指針。特定受託事業者の定義、3条の取引条件明示、60日以内の支払期日、受領拒否・報酬減額など7つの禁止行為、および募集情報の的確表示等の就業環境整備規定の解釈を示す。
補足
令和8年6月24日に改正案(知財取引指針の内容反映)のパブリックコメントが開始されており、2026年9月時点で現行は令和7年10月1日改正版。
人的資本に関する情報開示について、経営戦略と人材戦略の連動を軸に「何を、どの文脈で、どう語るか」を整理した政府指針。改訂版は開示を「項目の羅列」ではなく「戦略の開示」として捉え直す方向を打ち出しており、有価証券報告書やサステナビリティレポートの人的資本パートを設計する際の基礎資料になる。
補足
「2026年3月改訂版」という記載は正しい(令和8年3月23日公表、初版は2022年8月)。発出主体の表記に注意:策定は内閣官房の非財務情報可視化研究会だが、今回の改訂の報道発表主体は「内閣官房 日本成長戦略本部事務局」(旧・新しい資本主義実現本部事務局)。本体PDF https://www.cas.go.jp/jp/houdou/pdf/20260323_1.pdf のほか、別紙「戦略に焦点をあてた人的資本開示〜投資家の期待に応えるための考え方の整理〜」、付録①「経営戦略と人材戦略の連動及びそれを踏まえた指標の開示事例」が同時公表。付録②(開示基準・開示事項例の整理)と付録③(参考資料集)は非財務情報可視化研究会ページ(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/nipponseichosenryaku/hizaimu/index.html)で後日公表予定とされている。
労務費の上昇分を取引価格に転嫁するための、発注者向け6・受注者向け4・双方向け2の計12の行動指針。最低賃金や春季労使交渉の妥結額といった公表資料に基づく協議を求め、指針に沿わない行為は優越的地位の濫用や取適法上の買いたたき等として問題となり得ると明記する。
補足
【2026年改正】令和8年1月1日改正で下請法→取適法の改称に対応し取組事例が追加された。指針PDFは https://www.jftc.go.jp/roumuhi_tenkasisin.pdf
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・情報公表について、状況把握項目や取組内容の考え方を定めた4府省共管の指針。令和8年4月1日施行の改正で、常時雇用労働者100人超の事業主に男女の賃金の差異と女性管理職比率の公表が一律義務化された。
補足
【2026年改正】従業員101〜300人の企業は男女間賃金差異・女性管理職比率に加え1項目以上、301人以上は各区分1項目以上を含め計4項目以上の公表が必要。改正ポイント資料は https://www.mhlw.go.jp/content/001668255.pdf
重要経済安保情報保護活用法の運用基準・ガイドライン(適合事業者編/行政機関編)・適性評価Q&A
いわゆるセキュリティ・クリアランス制度(令和6年法律第27号、令和7年5月16日施行)の運用基準と、適合事業者の認定・従業者の適性評価の実務を解説するガイドライン等を掲載する内閣府の公式ページ。企業が適合事業者となる場合の情報管理体制構築の基礎資料。
補足
様式ダウンロードページ、通報窓口・苦情受理窓口一覧も同ページから辿れる。
特定技能制度における在留資格該当性、受入れ機関・登録支援機関の基準、特定技能雇用契約の要件、支援計画の内容等を条文ごとに解説した運用要領。特定産業分野は現在19分野で、うち特定技能2号の受入れ対象は11分野とされている。
補足
新旧対照表は https://www.moj.go.jp/isa/content/001468648.pdf
技能実習に代わり令和9年4月1日に施行される育成就労制度について、受入れ機関の基準、育成就労計画の認定、監理支援機関、転籍のルール等の運用解釈を示した実務要領。技能実習生を受け入れている企業は、制度移行に向けた体制整備の設計図として最初に読むべき文書。
補足
全体版PDFは https://www.moj.go.jp/isa/content/001467946.pdf 。分野別運用方針は令和8年1月23日閣議決定。
いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項
労働契約時に労働日・労働時間を確定させず、後から勤務シフトで決めるタイプの雇用について、労働条件明示(始業終業時刻を「シフトによる」とだけ書けない)、シフト作成・変更のルール化、休業手当、年次有給休暇の取扱いなど、現行法令上の留意点を一覧化した文書。パート・アルバイトの雇用契約書と就業規則を点検する際の基準になる。
補足
令和8年6月19日改正で、所定労働日数に応じた年次有給休暇の比例付与日数、所定労働日数を算定しがたい場合の取扱い、年休取得時に支払う賃金の計算方法が追記され、あわせて令和8年6月までの関係法令改正が反映された。三交替勤務のように一定期間の労働日数・労働時間数が決まっている形態は対象外。本文PDFは https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001713615.pdf 。同ページの使用者向け・労働者向けリーフレット(000870906.pdf/000870907.pdf)は令和4年当時のもので、改正内容が反映されていない可能性がある。
エイジフレンドリーガイドライン(高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン)
高年齢労働者の労働災害を防ぐため、経営トップの方針表明と体制整備、リスクアセスメント、身体機能の低下を補う設備・装置の導入と作業管理の見直し、健康・体力の状況の把握、状況に応じた業務提供、安全衛生教育の5本柱を示したガイドライン。
補足
健康情報や体力の状況の取扱いは「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を踏まえる必要がある。
カスハラの判断基準、企業の事前準備(基本方針の明確化・相談体制・対応手順)、現場での具体的対応フロー、被害者ケアまでを解説した厚労省の企業向けマニュアル。令和8年10月施行のカスハラ指針が求める体制づくりの土台資料として利用できる。
補足
厚労省本体サイトにも同マニュアル(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf )を掲載。スーパーマーケット業編・宅配業編の業種別版もあり。法改正前の作成物のため指針本文と併読が必要。
ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について(Q&A)
令和8年10月1日施行のカスハラ対策義務化・求職者等セクハラ対策義務化を含むハラスメント防止措置義務規定の解釈をQ&A形式で示した厚労省資料。指針の文言だけでは判断が難しい実務論点の確認に使える。
補足
施行通達(均等法関係 001695579.pdf、労働施策総合推進法第10章関係 001695607.pdf)も併せて公表。
事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(求職者等セクハラ防止指針)
改正男女雇用機会均等法13条に基づき、採用面接・就職説明会・インターンシップ・OB/OG訪問等の求職活動等における自社労働者による性的言動を防止するための措置義務を定めた新指針。求職者等向けの相談窓口設置・周知や、面談ルールの明確化が求められる。
補足
【2026年新設】告示番号・施行日を一次ソースで確認。求職活動等におけるパワハラ・マタハラ類似行為への対応も望ましい取組とされる。
事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(パワハラ指針)
労働施策総合推進法に基づき、パワハラの3要素と6類型(身体的攻撃・精神的攻撃・人間関係からの切り離し・過大な要求・過小な要求・個の侵害)の該当例/非該当例を示し、事業主の措置義務の内容を定めた指針。
補足
【2026年改正】改正労働施策総合推進法の条番号に合わせ令和8年10月1日から適用。現行版は https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605661.pdf
事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(マタハラ指針)
男女雇用機会均等法15条に基づき、「制度等の利用への嫌がらせ型」と「状態への嫌がらせ型」の内容を典型例とともに示し、方針の明確化・相談体制・事後対応に加え、業務体制の整備など原因・背景要因の解消措置を義務づける指針。
補足
現行版は https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605635.pdf
事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(セクハラ指針)
男女雇用機会均等法11条に基づき、対価型・環境型セクハラの定義と、事業主が必ず講じなければならない方針の明確化・相談窓口の整備・事後対応・プライバシー保護等の措置を定めた指針。
補足
【2026年改正】令和8年10月1日適用版。現行版は https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605548.pdf
事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(カスタマーハラスメント防止指針)
改正労働施策総合推進法33条に基づき、カスハラを「顧客等の言動」「社会通念上許容される範囲を超えたもの」「就業環境が害される」の3要素で定義し、方針の明確化・相談体制・事後対応に加え、特に悪質なものへの対処方針の策定と体制整備を義務づける新指針。
補足
【2026年新設】告示番号・施行日を厚労省ページ及び告示本文で確認。障害者差別解消法の合理的配慮、消費者の権利、各業法上のサービス提供義務との関係に留意すべき旨が明記されている。リーフレット詳細版は https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662580.pdf
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)関係(個人事業者等に対する安全衛生対策)
労働者と同じ場所で働く個人事業者等(中小事業者の代表者・役員を含む)を労働安全衛生法の保護対象かつ義務の主体として位置づけ、注文者等および個人事業者等自身が講ずべき措置を定めた改正法の一次ソースページ。改正法本体・条文・新旧対照条文のほか、施行期日ごとの政省令・告示と施行通達が段階的に掲載されている。
補足
【2026年4月1日施行】施行は令和8年1月1日、4月1日、10月1日、令和9年1月1日、4月1日と段階的。
労働時間等設定改善法4条1項に基づき、事業主が労働時間・年休・勤務間インターバル等の設定改善に取り組む際の指針を示したもの。長時間労働につながる取引慣行の見直し(発注者側の配慮)まで言及しており、取引先への「しわ寄せ」防止の観点でも参照される。
補足
同ページに労働時間等設定改善法の概要、施行通達も掲載。
労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針
男女雇用機会均等法5条〜7条・9条を受け、募集採用・配置・昇進・降格・教育訓練・福利厚生・職種/雇用形態の変更・退職勧奨・定年・解雇・契約更新の各場面で禁止される性差別の具体例を列挙した告示。間接差別として省令が定める身長体重体力要件・転勤要件・転勤経験要件の「合理的理由なし」の例、および妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの類型も示す。
補足
告示番号(平成18年厚生労働省告示第614号)は正しい。ただし現行版は平成24年告示第518号・平成25年告示第382号による2回の改正を経ており、最終改正は平成25年12月24日(適用は平成26年7月1日)。URLは厚生労働省法令等データベースの現行条文ページで、末尾に改正文が付いているため改正履歴も確認できる。セクハラ指針・妊娠出産等に関するハラスメント指針は別告示なので混同しないこと。
労働者の心の健康の保持増進のための指針(メンタルヘルス指針)
労働安全衛生法70条の2に基づき、事業者が「心の健康づくり計画」を策定し、セルフケア/ラインによるケア/事業場内産業保健スタッフ等によるケア/事業場外資源によるケアの4つのケアを継続的・計画的に実施することを求める指針。健康情報の保護、不利益取扱いの禁止、職場復帰支援も定める。
補足
派遣先による派遣労働者の交替要求など、派遣関係の不利益取扱い禁止規定も含む。
労働者数50人未満の事業者もストレスチェックが義務になります!
2025年の労働安全衛生法改正により、従来努力義務であった労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務付けられ、施行日は令和10年(2028年)4月1日とされた。小規模事業場向け実施マニュアルや産業保健総合支援センターによる無料支援も案内されている。
補足
施行日「令和10年4月1日」を厚労省リーフレットで確認。
同一労働同一賃金 令和8年改正特集ページ(省令第87号・告示第202号・第203号)
2026年10月1日施行のパート・有期雇用労働者関係の改正一式(雇入れ時の労働条件明示事項の追加、雇用管理指針の改正、同一労働同一賃金ガイドライン改正)をまとめた特集ページ。改正対応モデル労働条件通知書、新旧対照表、施行通達、改正Q&Aが揃っている。
補足
【2026年改正】説明義務の履行方法が明確化され、資料を活用した口頭説明または説明事項を全て記載した資料の交付等が必要に。労働条件通知書の様式差替えが2026年10月1日までに必要。
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(外国人雇用管理指針)
外国人労働者の募集・採用から労働条件、安全衛生、雇用状況届出、離職時の援助までを事業主の努力義務として定めた指針。令和8年改正により、不法就労助長罪の罰則認識の明記、在留カード等読取アプリによる確認、日本語学習機会の提供支援、育成就労外国人に関する章の新設などが盛り込まれた。
補足
【2026年改正】段階適用で、令和8年6月14日改正版・令和8年10月1日改正版・令和9年4月1日改正版の3本が同ページに掲載。旧ページ(bunya/koyou/gaikokujin13/sisin01.html)は改正前の内容のため参照非推奨。
子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針
育児・介護休業法上の各制度について、事業主が講ずべき措置の具体的内容と留意事項を定めた指針。令和6年改正の反映により、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者への柔軟な働き方措置、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮、定期的な面談等が新たに盛り込まれている。
補足
令和7年4月1日施行分と10月1日施行分の双方を反映した現行版。改正Q&A(令和7年9月24日時点)は https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001567572.pdf
心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(ストレスチェック指針)
労働安全衛生法66条の10に基づき、ストレスチェックの実施方法、高ストレス者の選定、医師の面接指導と就業上の措置、集団分析と職場環境改善までの一連の手順を定めた指針。結果の本人同意なき事業者提供の禁止や、受検・申出を理由とする不利益取扱いの禁止も規定する。
補足
集団分析を「特定の個人を識別することができない方法で」行う旨を明文化する安衛則改正(令和8年厚生労働省令第112号、令和9年4月1日施行)が出ている。
日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針
日雇派遣(日々または30日以内の期間を定めて雇用する派遣)について、派遣元・派遣先双方が講ずべき措置を定めた指針。日雇派遣は原則禁止で例外的にのみ許容されるため、例外要件の該当性判断とあわせて確認が必要。
補足
PDFは業務取扱要領第6章に収録された抜粋版。
36協定による時間外労働の罰則付き上限(原則月45時間・年360時間、特別条項でも年720時間以内・単月100時間未満・複数月平均80時間以内・月45時間超は年6回まで)を解説する公式ページ。解説資料や36協定届作成支援ツールへのリンクを備える。
補足
運用については「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」(平成30年厚生労働省告示第323号)が併存。解説資料PDFは https://www.mhlw.go.jp/content/001500518.pdf
がん・脳卒中・難病等の治療を要する労働者について、主治医への勤務情報提供、就業上の措置、両立支援プラン作成といった社内手続を定めた指針。従来の「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」を格上げしたもので、様式例も併せて提供される。
補足
【2026年改正】従来のガイドラインが2026年2月に厚生労働省告示(法定指針)化。あわせて労働施策総合推進法改正により2026年4月1日から事業主の努力義務となる。
特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針
フリーランス法のうち厚生労働省が執行する就業環境整備部分(募集情報の的確表示、育児介護等への配慮、ハラスメント対策、中途解除の予告)の告示・省令・Q&A・パンフレットを集約した一次ソースページ。業務委託先にフリーランスを含む企業の社内規程整備の出発点となる。
補足
告示PDFは https://www.mhlw.go.jp/content/001318005.pdf
短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(同一労働同一賃金ガイドライン)
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の待遇差について、基本給・賞与・各種手当・福利厚生・教育訓練ごとに「問題とならない例/問題となる例」を示した指針。パート・有期法8条・9条、労働者派遣法30条の3の解釈基準として、待遇差の合理性判断の実務上の物差しになる。
補足
【2026年改正】令和8年4月28日公布・令和8年10月1日適用。裁判例を踏まえ賞与・退職手当・家族手当・住宅手当・夏季冬季休暇等の記載が明確化された。改正後告示本文と新旧対照表が同ページに掲載。
WBGT値の把握と着衣補正によるリスク評価を起点に、作業環境管理・作業管理・健康管理・労働衛生教育・異常時措置を一体的に示したガイドライン。2025年6月1日施行の安衛則612条の2(WBGT28度以上等の作業についての報告体制整備、悪化防止措置の手順作成、周知の義務)の実務手順も具体化している。
補足
通達番号・策定日を一次資料(neccyusho.mhlw.go.jp掲載ガイドライン本文PDF、および令和8年3月18日付け基発0318第1号通達PDF)で確認。既存の「令和8年3月26日公表版(通達番号は未確認)」は策定日・通達番号の記載が不正確だったため訂正。内容は労働安全衛生規則等の改正(令和7年厚生労働省令第57号)に基づく熱中症対策の義務化を踏まえたもので変更なし。
育児休業等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(育介指針 抄)
育児・介護休業法25条に基づく育児休業等ハラスメント(育休・介護休業・子の看護等休暇・時短勤務など11制度の利用に関する言動)の内容と、事業主の措置義務を定めた部分の抜粋。男女いずれの労働者も対象となる。
補足
現行版は https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605636.pdf
労働災害で最多の類型である転倒災害を防ぐため、全産業向け・介護施設向け、事業者向け・労働者向けに分けたリーフレットや、転倒等リスク評価セルフチェック票(Excel)、転倒・腰痛予防体操の動画等の実務ツールを提供するページ。
補足
転倒等リスク評価セルフチェック票はエイジフレンドリーガイドライン別添としても位置づけられている。
障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(障害者差別禁止指針)
障害者雇用促進法に基づき、募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練等の各局面で禁止される障害を理由とする差別的取扱いを類型的に示した指針。採用基準や人事制度が障害者を一律排除する内容になっていないかを点検する際の実務基準になる。
補足
解説ページは https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html
障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について(障害者雇用率制度リーフレット)
民間企業の法定雇用率が令和6年4月の2.5%から令和8年7月に2.7%へ引き上げられ、対象事業主の範囲が常用労働者37.5人以上に拡大することを示した公式資料。障害者雇用納付金の算定や除外率の令和7年4月からの一律10ポイント引下げも整理されている。
補足
令和8年6月1日時点の障害者雇用状況報告は法定雇用率2.5%で不足を判定。国・地方公共団体等は令和8年7月1日から3.0%。
雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保等のために事業主が講ずべき措置に関する指針(合理的配慮指針)
全事業主に義務付けられる合理的配慮の提供について、募集・採用時と採用後の手続、過重な負担の判断要素、障害種別ごとの配慮例(別表)を定めた指針。配慮の申出への対応手順と拒否できる範囲を社内で線引きする際の出発点になる。
補足
「合理的配慮指針事例集[第六版]」(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001679527.pdf )が実務上の具体例として有用。
青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主等が適切に対処するための指針(若者雇用促進法 事業主等指針)
新卒採用を中心に、募集・採用時の職務内容や労働条件の明示、卒業後3年以内の既卒者を新卒枠で受け付けること、職場定着支援など、若者の雇用に関して事業主が講ずべき措置を定めた指針。新卒採用フローと内定者対応の設計時に確認すべき文書。
補足
【2026年改正】令和8年10月1日適用の改正版が掲載済み。カスタマーハラスメント指針および求職活動等セクシュアルハラスメント防止指針に基づく措置が新たに織り込まれた。
70歳までの就業確保措置(努力義務)について、雇用によらない創業支援等措置を含む各措置の実施・運用上の留意事項を定めた指針。業務委託契約や社会貢献事業による70歳までの就業機会確保を検討する際、労働者性の問題を含めて必ず確認すべき文書。
高年齢者等雇用安定法6条1項に基づき、厚生労働大臣が高年齢者の就業機会増大の政策目標と施策の基本を示す方針。令和11年までに70歳までの就業確保措置の実施率40%以上等の目標が掲げられ、自社のシニア雇用制度の設計方針を国の政策方向と揃える際の参照軸になる。
補足
令和2年告示第350号の旧方針を更新したもの。
65歳までの雇用確保措置(定年廃止・65歳定年・希望者全員の継続雇用制度)を講じるにあたって事業主が留意すべき事項を定めた指針。継続雇用の労働条件設定や就業規則整備の適否を判断する際の基準になる。
補足
従来の平成24年厚生労働省告示第560号を差し替えた現行版。労使協定による継続雇用対象者限定の経過措置は2025年3月31日で終了しており、就業規則の見直しが必要な企業がある。
トラック・バス・ハイヤータクシー運転者の拘束時間・休息期間・運転時間の上限等を定める厚生労働大臣告示。2024年4月から年960時間の時間外労働上限規制と併せて改正後の基準が適用されている。
補足
改正告示本文・改正後全文、令和4年12月23日付基発1223第3号ほか通達、Q&A、遵守状況確認ソフトを掲載。
業務による心理的負荷の強度を「業務による心理的負荷評価表」に基づき評価し、精神障害の労災認定の可否を判断する基準。2023年改正でカスタマーハラスメントや感染症等の危険性が高い業務への従事が具体的出来事として追加された。
補足
パワハラ・セクハラの評価枠組みを含み、ハラスメント対応の社内基準づくりにも参照される。
改正健康増進法で義務付けられる事項と、労働安全衛生法68条の2に基づき事業者が実施すべき事項を一体的に示したガイドライン。推進計画の策定・標識の設置等の組織的対策、20歳未満の者の立入禁止、妊婦等への特別な配慮、施設類型ごとの措置と技術的基準を定める。
補足
労働者の募集・求人申込み時に就業場所の受動喫煙防止措置を明示することを求めている点は採用実務にも直結する。
リスクアセスメントと労働安全衛生マネジメントシステムの考え方を取り入れ、作業管理・作業環境管理・健康管理・労働衛生教育を総合的に進める腰痛予防の指針。重量物取扱い、立ち作業、座り作業、福祉・医療分野の介護看護作業、車両運転等の5作業ごとの具体的対策を示す。
補足
介護・看護分野では、全介助を要する対象者についてリフト等を使用し原則として人力による人の抱上げを行わせないこととされている。
血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(過労死認定基準)
長時間労働等の業務による過重負荷が脳・心臓疾患の発症に関与したかを判断するための労災認定基準。2021年改正で、過労死ライン前後の労働時間と、勤務間インターバル・不規則勤務・身体的負荷等の労働時間以外の負荷要因を総合評価する枠組みが明確化された。
補足
企業の労働時間管理・健康配慮義務の水準を判断する実務上の基礎資料となる。
労働者派遣法の解釈・運用について厚生労働省が示す最も詳細な行政実務書で、許可要件、派遣契約、派遣元・派遣先の講ずべき措置、同一労働同一賃金、罰則・行政処分までを網羅する。派遣元・派遣先いずれの立場でも条文解釈の一次的な拠り所になる。
補足
令和8年10月1日適用版は https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001716832.pdf 。改正が頻繁なため適用日の確認が必須。
有料・無料職業紹介事業の許可・届出手続、職業紹介責任者、手数料、求人求職の受理、個人情報の取扱い等について職業安定法の運用解釈を示した行政実務書。人材紹介事業者のほか、紹介事業者と契約する求人企業側の確認資料としても使える。
補足
全体版PDFは https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001732374.pdf 。募集情報等提供事業の業務運営要領は https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001500491.pdf
あかるい職場応援団 資料ダウンロードコーナー(ハラスメント対策マニュアル・様式類)
厚労省の公的ハラスメント対策ポータル。事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット、パワーハラスメント対策導入マニュアル(第4版)と研修資料・アンケート様式・相談受付票、業種別カスハラ対策マニュアル等をまとめてダウンロードできる。
補足
掲載資料の一部は法改正成立前の内容である旨がサイト上で注記されている。
常時10人以上を使用する事業場に義務づけられる就業規則の作成・変更にあたっての規程例と解説(Word版・PDF版)。副業・兼業に関する規定を含み、自社規程の条文レビュー時の比較基準として広く用いられる。
補足
令和7年12月改訂で、国会・地方議会議員への立候補のための休暇規程例を追加、犯罪被害者等の被害回復のための休暇等を解説に追加。外国語版・やさしい日本語版も提供。
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます(労働条件明示ルールの改正)
全労働者への「就業場所・業務の変更の範囲」の明示、有期契約労働者への更新上限の明示と上限新設・短縮時の説明、無期転換申込権発生時の申込機会と転換後労働条件の明示を義務づけた改正の解説ページ。リーフレット・Q&A・通達・モデル労働条件通知書が一括で入手できる。
補足
同ページに「多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説」も掲載。
副業・兼業を認める場合に企業が留意すべき事項(労基法38条1項による労働時間の通算、簡便法である「管理モデル」、健康管理、秘密保持・競業避止)を整理したガイドライン。届出様式例・合意書様式例・Q&A・解釈通達が同一ページに揃っており、社内規程整備の実務資料として使える。
補足
令和4年改定で「副業・兼業に関する情報の公表」が追加。届出・合意書等の様式例は令和7年に更新されている。
労働基準法等関係主要様式ダウンロードコーナー(36協定届等)
36協定届(様式第9号系)をはじめ、変形労働時間制・フレックスタイム制・裁量労働制等、労働基準監督署への届出様式を根拠条文別に一覧化した公式ダウンロードページ。押印不要・過半数代表者の適格選出チェックボックス付き様式が入手でき、e-Gov電子申請の案内も併載。
労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令・ルール
労働契約法を軸に、労働条件明示、就業規則による不利益変更(合理性+周知)、解雇権濫用法理、有期契約の雇止め法理、無期転換ルールを一元的に整理した解説ページ。「労働契約法のあらまし」「関連通達」「無期転換ルールハンドブック」等の実務資料がまとめて入手できる。
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
使用者は労働日ごとの始業・終業時刻を確認・記録する義務があり、原則としてタイムカード・ICカード・PCログ等の客観的記録によるべきことを定めたガイドライン。自己申告制を採る場合の実態調査・補正義務まで踏み込んでおり、未払残業や労基署是正勧告のリスク管理の出発点となる。
労基法14条2項に基づく告示で、3回以上更新または1年超継続勤務の有期契約労働者を雇止めする場合の30日前予告、雇止め理由の証明書交付、契約期間をできる限り長くする配慮等を定めた基準。労契法19条の雇止め法理と併せ、有期契約の更新管理・雇止め手続の設計に不可欠。
補足
掲載元一覧ページは https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index.html
資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について
厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への賃金支払を可能とする制度の公式解説ページ。導入には労使協定の締結と労働者ごとの個別同意が必要で、強制は労基法違反となること、ポイントや暗号資産での支払は不可であることを明示する。
補足
指定資金移動業者は順次追加されており、最新の指定状況は同省の指定業者ページで要確認。
事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針(快適職場指針)
労働安全衛生法71条の3第1項に基づき、作業環境(空気・温熱・視環境・音環境・作業空間)の管理、作業方法の改善、疲労回復のための休憩室等の施設整備、洗面所・食堂等の維持管理という4つの目標と具体的措置を定めた指針。
補足
努力義務ベースだが、テレワーク・オフィス改装・ハラスメント防止の職場環境改善などの規程整備の際に参照される。
職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針
職業安定法に基づく告示で、第五において求職者等の個人情報の収集・保管・使用のルールを定める。人種・思想信条・労働組合加入状況の収集を原則禁止し、個人情報適正管理規程の作成を義務づけるなど、採用活動を行う企業にも直接及ぶ規律を含む。
補足
求人企業(求人者)自身も名宛人に含まれるため、採用担当部門の応募者情報管理の根拠になる
派遣元事業主が遵守すべき事項を定めた告示で、派遣労働者の就業条件明示、キャリアアップ措置、労働・社会保険の適用促進、派遣料金額の明示、個人情報の適正管理等を規定する。派遣事業の適正運営に関する行政指導の直接の根拠になる。
補足
PDFは業務取扱要領第6章に収録された抜粋版。
派遣を受け入れる側の企業が守るべき事項を定めた告示で、労働者派遣契約の定めの遵守、派遣先責任者の選任、期間制限の遵守、セクハラ・パワハラ防止、教育訓練・福利厚生施設の利用機会の提供、比較対象労働者の待遇情報提供等を規定する。派遣受入企業のコンプライアンス点検の中心資料。
補足
PDFは業務取扱要領第7章に収録された抜粋版。
職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集情報等提供事業を行う者等がその責務等に関して適切に対処するための指針(職業安定法指針)
職業安定法5条の5以下に基づき、求人企業・職業紹介事業者・求人メディア等が守るべき労働条件の明示方法、個人情報の収集・保管・使用の制限、的確表示義務などを定めた指針。自社の求人票・採用サイトの記載や応募者情報の取扱いを点検する際の直接の根拠になる。
補足
募集情報等提供事業における金銭等提供の原則禁止(令和7年指針改正)の掲載PDFへの反映状況は当該PDF上からは確認できない。
在宅・サテライトオフィス・モバイル勤務を対象に、労働時間管理(中抜け時間・事業場外みなし)、通信費等の費用負担、安全衛生、人事評価、労働災害の取扱いといったテレワーク特有の労務論点への対応を整理した指針。安全衛生チェックリストの編集可能ファイルも提供されている。
補足
旧「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(平成30年2月)を改定したもの。
元請企業・下請企業それぞれが負うべき社会保険加入指導の役割と手順を定めた指針。未加入企業を下請に選定しないことや、適切な保険加入を確認できない作業員の現場入場を認めない取扱い等を求める。
補足
令和7年12月の改正建設業法全面施行に合わせて改訂。旧版(令和4年4月1日適用)は同ページ下部にアーカイブ。
第三次・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)関係資料
2024年成立の第三次・担い手3法の改正内容と関係政省令・ガイドライン・法定指針を一元的に掲載したページ。労働者の処遇改善努力義務、標準労務費の勧告、著しく低い労務費等による見積り禁止、資材高騰時の契約変更協議ルール、ICT活用による現場管理合理化等が柱。
補足
説明会資料、政省令、監理技術者制度運用マニュアル、ICT指針等へのリンクを収録。
技能者の資格・就業履歴を登録蓄積し能力評価につなげるCCUSについて、国土交通省が発出した活用要請通知や入契法適正化指針・品確法基本方針中のCCUS関連記述、登録状況データ等をまとめたページ。
補足
単一のガイドライン文書ではなく通知・指針の集約ページ。登録・利用手続は建設業振興基金が運営。
物流効率化法(物資の流通の効率化に関する法律)関係の判断基準・解説書・特定事業者向け手引き
荷主・連鎖化事業者・トラック事業者・倉庫業者等に物流効率化の努力義務を課し、国が定める判断基準への適合を求める枠組みの実務資料集。2026年4月からは一定規模以上の事業者が特定事業者に指定され、中長期計画・定期報告の提出、特定荷主には物流統括管理者(CLO)の選任が義務付けられる。
補足
【2026年4月1日 CLO選任義務化】荷主・トラック・倉庫別の判断基準解説書、事例集、Q&A、特定事業者向け手引き、届出様式、指定事業者の公表リストを掲載。
働き方改革関連法による建設業への時間外労働上限規制適用(2024年4月)を見据え、週休2日確保や適正な工期設定・施工時期の平準化など発注者・受注者双方が取り組むべき事項をまとめた政府横断ガイドライン。
補足
改訂は平成30年で以後更新なし。実務上は中央建設業審議会「工期に関する基準」(令和6年3月改定)が優先的な参照基準となる。
学校と保護者・地域住民等とのより良い関係構築のためのガイドライン
厚生労働省のカスタマーハラスメント防止指針(令和8年厚生労働省告示第51号)を踏まえ、保護者・地域住民からの過剰な苦情や不当な要求に対して学校側がどう対応すべきかを示した指針で、教育委員会・学校現場での対応マニュアル整備や教職員保護の実務に直結する。
補足
掲載ページは文部科学省サイト(教師を取り巻く環境整備>学校における働き方改革について)。PDF本体(学校・教育委員会向け)は https://www.mext.go.jp/content/20260828-mxt_kyoikujinzai01-000006216_1.pdf 、保護者・地域住民向け資料は https://www.mext.go.jp/content/20260828-mxt_kyoikujinzai01-000006216_2.pdf 。掲載日は令和8年8月28日。
責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン
国連指導原則等を踏まえ、企業に求められる人権尊重の取組(人権方針の策定、人権デュー・ディリジェンス、救済)を業種横断的に整理した日本政府のガイドライン。法的拘束力はないが、企業規模・業種を問わず全ての企業が対象とされる。
補足
経産省「日本の取組」ページ上の本文PDF直リンクは現在404となっているため、本プレスページ経由でのアクセスを推奨。
「みなし輸出」管理の明確化(特定類型)に関する省令・役務通達改正およびQ&A
居住者であっても外国政府等から強い影響を受ける「特定類型」に該当する者への技術提供を非居住者への提供とみなして許可対象とする、みなし輸出管理の運用明確化に関するページ。従業員向け周知資料、誓約書の参考様式、相談窓口が掲載されている。
補足
輸出者等遵守基準を定める省令および役務通達の改正により導入。誓約書の例は日本語版・英語版とも入手可能。
物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン
物流の2024年問題に対応するため、発荷主・着荷主・物流事業者が早急に取り組むべき事項を3省連名でまとめたガイドライン。1運行あたり約3時間の荷待ち・荷役時間を2時間以内(達成後は1時間以内)に短縮する目標、物流管理統括者の設置、運送契約の適正化等を定める。
補足
本ガイドラインに沿った業界別「自主行動計画」の策定・公表が各業界団体に求められた。後継の規制的枠組みが物流効率化法の判断基準。
人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書(人材版伊藤レポート2.0)
経営戦略と連動した人材戦略をどう実践するかを主眼に、3つの視点・5つの共通要素に沿った具体的なアイデアを提示した報告書。人的資本の情報開示や投資家との対話の在り方も扱う。
補足
2020年9月公表の「人材版伊藤レポート」の続編。実践事例集や2024年12月公表の事例集も同ページから辿れる。
指名委員会・報酬委員会及び後継者計画活用に関する指針(CGSガイドライン別冊)
任意設置を含む指名委員会・報酬委員会の設計・運営と、社長・CEOの後継者計画(サクセッションプラン)の策定・運用について整理したCGSガイドラインの別冊。
補足
2022年のCGSガイドライン改訂に際し、独立した指針として位置づけ直したもの。
営業秘密として法的保護を受ける水準を超えて、情報漏えいを未然に防ぐための組織的・人的・物理的・技術的対策を網羅的に紹介したハンドブック。退職者対応や取引先との情報授受など場面別の対策例を示す。
補足
参考資料として「情報漏えい対策一覧」(Word)、「各種契約書等の参考例」(秘密保持誓約書等のWordひな形)が別途提供されている。
旅行業務及び旅行サービス手配業務におけるテレワークの実施について
旅行業務取扱管理者の営業所常駐という前提のもとで、どこまでテレワークが認められるかを整理した通達。管理者の職務遂行体制と営業所要件の関係を扱う。
補足
掲載元は観光庁「旅行業法及び省令等」ページ。
事業性融資の推進等に関する法律等に関する留意事項について(事業性融資の推進等に関する法律等ガイドライン)
企業価値担保権の制度運用にあたっての留意事項をまとめたガイドライン。立法過程の議論のうち労働者保護に関する部分を整理しており、担保権の実行手続で管財人が労働者に対して行うべき事項などが含まれる。
補足
掲載ページは https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260120-2/20260120-2.html 。厚生労働省「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」の令和8年1月20日改正と連動しており、両者を併せて読む必要がある。同ページに事業主・管財人向けと労働者向けのリーフレットも掲載。
実効的な独占禁止法コンプライアンスプログラムの整備・運用のためのガイド
カルテル・談合への対応を中心に、企業が独禁法コンプライアンスプログラムを整備・運用するための実務指針。社内規程・マニュアル作成上のポイントとチェックポイントを備え、社内研修や監査の設計に直接使える。
補足
統合版PDFは https://www.jftc.go.jp/dk/250620_compliance_tougoguide.pdf
公益通報者保護法の制度全体を、令和8年12月施行の改正内容に対応させてまとめた消費者庁の解説冊子。社内研修や従業員向け周知の素材として使える。
公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説
法定指針の各条項について「指針の趣旨」「指針を遵守するための考え方や具体例」「その他に推奨される考え方や具体例」を整理した実務解説。窓口設計、組織の長からの独立性確保、範囲外共有・通報妨害・通報者探索の防止、記録保管や運用実績開示まで、社内規程作成時の実質的な基準になる。
補足
ハラスメント相談窓口と内部公益通報窓口を兼ねる場合の留意点にも言及。新旧対照表は ..._260331_04.pdf
公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)改正概要
令和7年6月11日公布・令和8年12月1日施行の改正公益通報者保護法と、これに伴う法定指針改正の要点をまとめた消費者庁資料。保護対象の拡大、不利益取扱いに対する罰則、通報妨害の禁止、体制整備義務違反への行政措置・罰則の新設などが整理されている。
補足
【2026年12月1日施行】公布日・施行日・法律番号は消費者庁「公益通報者保護法と制度の概要」ページで確認。
令和7年改正公益通報者保護法(令和7年法律第62号)の立法の基礎となった検討会の報告書。改正後の条文や法定指針の趣旨・背景を確認する際の一次資料になる。
補足
中間論点整理は同ディレクトリの ..._240906_01.pdf
公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針
常時使用労働者301人以上の事業者に義務づけられる、公益通報対応業務従事者の指定と内部公益通報対応体制の整備について、最低限とるべき措置を定めた法定指針。令和8年12月1日施行の改正版では、特定受託業務従事者(フリーランス)等への対象拡大、通報妨害・通報者探索の防止措置、周知事項の明確化が加わった。
補足
【2026年改正】新旧対照表は同ディレクトリの ..._260331_02.pdf 。現行(施行前)版は https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_210820_0001.pdf
化学物質による労働災害防止のための新たな規制について(化学物質の自律的な管理)
特別規則による個別規制から、事業者がリスクアセスメント結果に基づき自ら措置を選択する「自律的な管理」へ移行するための改正省令・告示・通達を集約したページ。化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任、SDSによる情報伝達強化、ばく露最小化義務と濃度基準値以下とする義務、衛生委員会での調査審議義務などが柱。
補足
濃度基準値の対象物質は令和8年厚生労働省告示第332号まで累次追加。がん原性物質(30年保存)、皮膚等障害化学物質の一覧も公表されている。
化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(化学物質リスクアセスメント指針)
労働安全衛生法57条の3第3項に基づき、リスクアセスメント対象物についての危険性・有害性の特定、リスクの見積り、ばく露最小化と濃度基準値以下の達成を含むリスク低減措置の検討・実施、記録の作成保存(原則3年)までの手順を定めた指針。
補足
リスク低減措置は「代替・工程変更→工学的対策→管理的対策→保護具」の優先順位。
危険性又は有害性等の調査等に関する指針(リスクアセスメント指針・一般)
労働安全衛生法28条の2第2項に基づき、全業種・全規模の事業者を対象に、危険性又は有害性の特定、リスクの見積り(マトリクス法・数値化法・枝分かれ図法)、優先度の設定とリスク低減措置の検討・実施、記録までの基本手順を定めた指針。
補足
化学物質は別途の化学物質リスクアセスメント指針が詳細指針として適用される。
HACCPに沿った衛生管理(食品衛生法に基づく制度化・業種別手引書)
原則すべての食品等事業者に義務付けられた、一般衛生管理およびHACCPに沿った衛生管理の制度概要と、小規模営業者向けに業界団体が作成し厚労省が確認した業種別手引書をまとめたページ。衛生管理計画の作成・記録・保存・検証が求められる。
補足
旧「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針」は平成30年食品衛生法改正により施行規則別表へ移行しており、独立した現行指針は存在しない。
介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン
介護保険施設等のリスクマネジメント体制整備、事故予防のための指針・委員会・研修・アセスメント、事故発生時の初動対応と原因分析・再発防止策までを整理した実務ガイドライン。安全配慮義務・説明責任にも言及。
補足
平成24年度「特別養護老人ホームにおける介護事故予防ガイドライン」のアップデート版。身体拘束については別途「介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き」を参照する構成。
住宅宿泊事業法と政省令の解釈・運用を所管4庁が統一的に示した中核文書で、「住宅」該当性、家主居住型/不在型の区別、年間180日の算定、届出手続と添付書類、宿泊者名簿・衛生確保・近隣対応などの各種措置、管理業者への委託義務、仲介業者の禁止行為まで一通り扱う。民泊関連の社内規程・委託契約・自治体照会の出発点になる。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html 。同ページでは「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)[令和6年12月24日改正]」として掲載され、別途「_概要」も併載。改正頻度が比較的高く、PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。自治体の上乗せ条例(区域・期間制限)が併存する点に留意。
規制改革推進会議の意見を受け、旅館業の衛生等管理要領から過剰な構造設備規制(受付台1.8メートル、客室の最低幅員、寝台寸法、便器数の算定表、ロビー・浴槽面積の算式など)を削り、「収容定員に応じて適当な」といった性能規定に置き換えた通知で、新旧対照表が添付されている。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html (「関係省庁発出通知等【厚生労働省関係】」欄)。民泊専用文書ではなく、本来の適用対象はホテル営業・旅館営業・簡易宿所営業・下宿営業という旅館業法上の営業全般で、住宅宿泊事業の届出住宅には直接適用されない。民泊文脈では、簡易宿所許可による民泊や旅館業との使い分けを検討する際の設備・衛生水準の比較材料になる。地方自治法245条の4第1項の技術的助言。旅館業法自体はその後も改正されているため、現行の要領は厚生労働省の最新版で確認すること。PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。
労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(OSHMS指針)
安全衛生方針の表明、危険性又は有害性等の調査と措置の決定、安全衛生目標の設定、安全衛生計画の作成・実施・評価・改善というPDCAを、生産管理等の事業実施管理と一体で運用する仕組みを定めた告示。システム各級管理者の指名、明文化、記録の保管、システム監査と全般的見直しまでを規定する。
補足
法人が同一である2以上の事業場を一の単位として実施することを基本とし、建設業は請負契約単位での運用を基本とする。
改正石綿障害予防規則のポイント(石綿事前調査・建築物石綿含有建材調査者等)
建築物・工作物・船舶の解体改修時に義務付けられる石綿事前調査(設計図書と目視、記録3年保存)、有資格者による調査、一定規模以上の工事についての電子システムによる調査結果報告、除去後の取り残し確認、作業状況の写真記録などの改正内容と施行スケジュールを整理した公式解説ページ。
補足
【2026年1月から】工作物の事前調査は「工作物石綿事前調査者」による必要があり、令和8年1月から資格要件が適用されている。
食品衛生法違反またはそのおそれのある食品等を自主回収する場合に、事業者が食品衛生申請等システムを通じて都道府県知事等へ届け出ることを義務付けた制度。健康被害の可能性に応じてクラス分類され公表される。
補足
アレルゲン・消費期限等の安全性に関わる表示欠落・誤りは食品表示法に基づく届出(消費者庁)となり届出先が異なる。消費者庁側は https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_recall
安全措置の手引きと消防法令リーフレットについて、実務で判断に迷う点を一問一答にしたもの。採光有効面積や居室・避難階の定義、避難上有効なバルコニーの要件、複数の別荘・住戸を「不在とならない」として届け出られるか、消防法令上の用途判定における家主不在・宿泊室床面積の取扱いなどを扱う。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html 。PDF本文に作成年月日・改訂履歴の記載が見当たらず版数を特定できなかったため「版数未確認」とした。単独では読めず、民泊の安全措置の手引きおよび消防庁通知と併読する前提の補助資料。PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。
(告示の解説)民泊の安全措置の手引き ~住宅宿泊事業法における民泊の適正な事業実施のために~
住宅宿泊事業法6条の安全確保措置を定めた国交省告示について、非常用照明器具の要否判定フロー、防火区画・自動火災報知設備・スプリンクラーの選択肢、一戸建て・長屋の規模要件と例外を図解した実務解説。宿泊室50平方メートル以下かつ家主不在とならない場合の適用除外の線引きが投資判断に直結する。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html 。同ページでは「住宅宿泊事業法の安全措置に関するチェックリスト」のExcel版が別リンクで提供されている。第5版は建築基準法の特定主要構造部への用語改正(令和6年4月1日施行)を反映。個別判断は自治体建築指導部局との協議が前提とされている。PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。
非常用照明器具の設置方法及び火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を定める件
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則1条1号・3号を受け、届出住宅に求められる非常用照明器具の設置方法と、防火区画・自動火災報知設備等の代替措置、一戸建て・長屋の階数と床面積の上限を定めた告示本体。安全措置の適用可否を条文レベルで確認する際の原典。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html (「■告示」欄に「令和6年4月1日施行」と付記)。同ページ掲載の「民泊の安全措置の手引き」は本告示を「平成29年国土交通省告示第1109号(最終改正 令和6年3月25日国土交通省告示第221号)」と表記しており、告示番号はそちらで確認できる。施行日は建築物省エネ法等改正法(令和4年法律第69号)附則の施行日に合わせたもの。運用は同手引きとQ&Aで補完される。PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。
住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱いについて(通知)
届出住宅は原則として消防法施行令別表第1(5)項イ(旅館・ホテル等)として扱い、自動火災報知設備や誘導灯などホテル並みの設備が必要になること、ただし家主が不在とならない旨の届出があり宿泊室の床面積合計が50平方メートル以下なら「住宅」として扱えることを示した通知。設備投資額を左右する分岐点を定める文書。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html (「関係省庁発出通知等【消防庁関係】」欄)。用途判定の基準は住宅宿泊事業法6条の安全確保措置の適用判断と揃えられており、共同住宅・長屋は住戸ごと、同一敷地内の複数棟は棟ごとに判断する。消防組織法37条に基づく助言。同ページには消防法令適合通知書の交付に関する通知(平成29年12月26日消防予第389号)も併載。PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。
工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン Ver1.1
工場の制御システム(OT)を対象に、保護対象の重要度整理からゾーン設計、対策立案、運用のPDCAまでを3ステップで示した実務ガイドライン。付録に調達仕様書テンプレートとチェックリストがあり、設備調達契約にセキュリティ要件を書き込む際にそのまま使える。
補足
Ver1.1の正確な公開日はページ上に明記がない。2024年4月に別冊、2025年4月に中小規模製造事業者向けAppendixが追加公表されている
イベント民泊ガイドライン(イベントホームステイガイドライン)
年数回程度のイベント開催時に自治体の要請を受けて自宅を提供する行為を、反復継続性がないとして旅館業法の許可も住宅宿泊事業の届出も不要と整理し、自治体が踏むべき手続(公募・申込・要請、研修、苦情窓口、損害保険加入勧奨、実施状況報告)と自宅提供者の留意事項をまとめたもの。仲介サイトを使う場合の本人確認情報の取得・提供や、住宅宿泊事業法・旅行業法の登録業者の利用推奨にも触れる。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html (「イベント民泊関係」欄)。同欄には令和元年7月8日・令和元年12月12日の事務連絡に加え、「イベント開催時の旅館業法上の取扱いについて(令和8年3月31日)」が併載されているため、現在の運用は当該事務連絡と併せて確認する必要がある。同一施設で反復継続して受け入れる場合は旅館業法違反となり、許可または住宅宿泊事業の届出が必要になる点が最大の注意点。PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。
店舗や公共空間に設置したカメラで人物の画像を撮影し、属性推定・動線分析・顔識別などに使う場合に、事業者が撮影前の告知から取得・利活用・保管・廃棄まで各段階で何を検討し生活者にどう伝えるべきかを、想定ユースケースごとに整理した実務手引。法令遵守だけでなくプライバシー配慮と社会受容性の確保に踏み込んでいる点が特徴。
補足
IoT推進コンソーシアム データ流通促進WGの下のカメラ画像利活用サブWGで検討され、総務省・経済産業省の連名で公表された文書で、単独省庁の告示・指針ではない。2026年9月時点でver3.0が最新(ver4.0は確認できず)。本文PDFは https://www.soumu.go.jp/main_content/000803603.pdf 、経産省側の同一PDFは https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/01_CameraGuideBook_ver3.0.pdf 。ver3.0は令和2年・3年改正個人情報保護法対応時点の内容で、令和7年改正個人情報保護法の反映は未了である点に注意。
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A
各編のガイドラインでは読み切れない個別事例への当てはめを、委員会が問答形式で示したもの。防犯カメラ、従業員情報、委託先管理など照会の多い論点が集約されており、社内で判断に迷った場面の一次的な参照先になる。
補足
令和7年に3度更新されており、引用時は版の日付を明示することが望ましい。PDF本体:https://www.ppc.go.jp/files/pdf/250701_APPI_QA.pdf 、追加・更新箇所のみのPDF:https://www.ppc.go.jp/files/pdf/250701_APPI_QA_tsuikakoushin.pdf
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)
データ利活用のために個人情報を加工する2類型を扱う編。仮名加工情報は利用目的の柔軟な変更や漏えい等報告の適用除外という緩和がある一方、第三者提供禁止・識別行為禁止・本人連絡禁止が課される点を加工基準とセットで示す。
補足
令和8年4月一部改正。AI学習用データ整備の文脈で参照されることが増えている
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)
海外クラウドや海外グループ会社へ個人データを渡す場面のルールを定めた編。本人同意時に提供すべき移転先国の制度情報、同意によらず移転する場合の「基準適合体制」の要件と継続的確認義務を具体化している。
補足
令和7年12月改正で、APEC CBPRに加えグローバルCBPRシステムの認証が基準適合体制の指標として明記された
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(第三者提供時の確認・記録義務編)
個人データを渡す側・受け取る側それぞれに課される確認義務と記録の作成・保存義務を整理した編。どこまでが義務の対象外かという線引きが実務の勘所で、名簿購入や共同マーケティングの可否判断に直結する。
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(認定個人情報保護団体編)
認定個人情報保護団体の認定基準・業務範囲・個人情報保護指針の届出手続を定めたもので、業界団体が自主ルールを運用する際や、その対象事業者が指針遵守を求められる場面で参照する。
補足
既存75件の索引に本編(通則編・外国第三者提供編・確認記録義務編・仮名匿名加工編と並ぶ個人情報保護法ガイドラインの一編)が含まれていなかったため、索引の欠落を補うものとして今回追加。2026年9月以降に新規発出された文書ではない点に留意。令和7年12月12日改正でグローバルCBPRシステムのアカウンタビリティ・エージェント業務に関する規定が追加された。新旧対照表:https://www.ppc.go.jp/files/pdf/251212_nintei_dantai_guidelines_shinkyu.pdf 、PDF本体:https://www.ppc.go.jp/files/pdf/251212_nintei_dantai_guidelines.pdf 。なお、個人情報保護委員会(news/press、r8kaiseihogohou、careful_information の各ページ)、総務省サイバーセキュリティ統括官、経済産業省サイバーセキュリティ政策、IPA新着情報、国家サイバー統括室(NCO)の各一次ソースを2026年10月4日時点で確認したが、2026年9月中に新規発出・告示化されたガイドライン等(データ保護・サイバーセキュリティ・AI分野)は確認できなかった(直近の更新は8月19日のPPC注意喚起、8月3日の総務省CTFコンテスト開催、9月1日のデジタル庁DS-920第2.0版の施行など、いずれも新規文書の発出ではなく既存文書の適用・運用に関するもの)。
個人情報取扱事業者が負う義務の全体像を条文順に解説した個人情報保護法対応の基本文書。利用目的の特定から安全管理措置、漏えい等報告、開示請求対応までを網羅し、別添「講ずべき安全管理措置の内容」は社内規程整備の出発点になる。
補足
令和7年3月・4月・6月、令和8年4月・6月と改正が続いている。社内規程が引用する版の年月を定期的に更新する必要がある
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律について(令和8年改正個人情報保護法の概要)
令和8年7月10日成立・同月17日公布の改正個人情報保護法の内容を委員会が整理した公式概要資料。改正法の条文本体と新旧対照表も同ページから入手でき、施行前対応の検討はここを起点にするのが確実。
補足
令和8年4月7日国会提出、7月10日成立、7月17日公布。政令・規則・ガイドラインの整備は継続中で施行日ごとの対応スケジュール確認が必要。関連ページ:https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/r8kaiseihogohou/
漏えい等の対応とお役立ち資料(個人データの漏えい等報告・本人通知)
報告義務が生じる4類型、速報3〜5日・確報30日(不正目的の場合60日)という期限、報告フォームと記入例を一箇所にまとめた実務ページ。インシデント発生時に最初に開くべき窓口で、権限委任先省庁への報告か委員会への報告かの振り分けも確認できる。
補足
令和7年10月1日以降、ランサムウェア事案は関係省庁申し合わせに基づく共通様式でメール報告することが可能になった
生成AIのプロンプトに個人情報を入力する場合は利用目的の範囲内か確認すべきこと、生成AI提供事業者は同意なく要配慮個人情報を取得しないことなどを求めた注意喚起。従業員の生成AI利用ルールを作る際の最低ラインとして参照される。
補足
OpenAIに対する個別注意喚起の概要も別添として同時公表されている
医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス
病院・診療所・薬局・介護サービス事業者等が個人情報保護法を遵守するための具体的留意点と事例を示したガイダンス。要配慮個人情報の扱い、遺族への診療情報提供、安全管理措置、漏えい等報告などを扱う。
補足
PDF版は https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260401_iryoukaigo_guidance.pdf 。同ページに令和8年4月改正の新旧対照表あり。
サービサー法上の債権回収会社を対象に、債務者等の個人情報の取得・利用・第三者提供の在り方を定めたガイドライン。債権譲渡に伴うデータ移転や督促業務での情報取扱いなど、回収実務特有の場面を想定した規律を置く。
割賦販売・クレジット等の信用供与分野を対象に個人信用情報の取扱いの上乗せルールを定めたガイドライン。返済能力調査以外の目的での個人信用情報の利用禁止など、信用情報機関との情報授受を行う事業者の実務を直接規律する。
電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドラインの解説
上記告示の各条について想定事例と該当性の判断枠組みを逐条で示した解説書。外部送信規律(法27条の12)の適用範囲や通知・公表の具体的なやり方は告示本文でなく解説側に書かれているため、実務上はこちらを読む必要がある。
補足
2026年に入って4月1日版・5月21日版・6月14日版と短期間で複数回改訂されている。最新の解説PDF(令和8年6月14日版):https://www.soumu.go.jp/main_content/001073434.pdf 。同ページに本体(ガイドライン本文、令和7年9月26日版)へのリンクもあり。
電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン(令和4年個人情報保護委員会・総務省告示第4号)
電気通信事業者に対し個人情報保護法の義務に加えて通信の秘密の保護を組み込んだ告示。通信履歴・位置情報・発信者情報といった情報類型ごとに取得・利用・提供の可否を定め、プライバシーポリシーで開示すべき項目まで列挙する。
補足
ウェブ・アプリ事業者も「電気通信事業を営む者」として一部規律の対象になる。総務省側の掲載ページは https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/telecom_perinfo_guideline_intro.html
金融分野の個人情報取扱事業者に対し、通則ガイドラインより厳格な取扱いを求める特定分野ガイドライン。機微(センシティブ)情報の取得・利用・第三者提供の原則禁止、同意の書面原則、与信事業・個人信用情報機関に関する特則などを定める。
補足
PDF版は https://www.ppc.go.jp/files/pdf/240312_kinyubunya_GL.pdf 。令和8年5月13日に一部改正案の意見募集が公表され、令和9年4月1日施行予定とされている点に留意。
金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針
金融分野ガイドラインの安全管理措置を組織的・人的・物理的・技術的の4区分で「何を定め、誰を置き、何を記録するか」まで列挙した指針。個人データ管理責任者を取締役級とすることなどを求め、内部規程チェックリストとして使える。
補足
生体認証情報を機微情報として扱い外部監査を求める別添2が置かれている
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の成立を受けた個人情報保護委員会の今後の取組について
令和8年改正法の円滑な施行に向けたロードマップを示した委員会決定。政令・委員会規則・各ガイドラインをいつどの順序で整備するかの見通しが示され、社内システム改修や規程改定のスケジュールを逆算するのに使える。
補足
令和8年8月26日には「政令・規則等で定める事項の全体像について」(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260826_zentaizou.pdf)も決定されている
重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための基本的な方針
サイバー対処能力強化法の運用方針を定めた閣議決定で、届出・報告の範囲設定の考え方、通信情報提供に係る当事者協定の締結手続、協議会構成員の権利義務、通信の秘密への配慮を規定する。当事者協定の締結が任意であり締結しない者を不利益に扱わない旨が明記されており、事業者が政府との交渉方針を立てる際の根拠になる。
補足
新サイバーセキュリティ戦略と同日の閣議決定。報告様式の統一と報告窓口の一元化を進める方針が示されている
特許出願の非公開に関する制度における適正管理措置に関するガイドライン・Q&A
令和6年5月1日に開始した特許出願非公開制度について、保全指定を受けた発明に係る情報の漏えい防止措置(適正管理措置)の内容を解説するガイドラインとQ&Aを掲載するページ。保全審査の対象となる特定技術分野・付加要件の概要資料も併載されている。
補足
特定技術分野の概要は令和7年1月1日施行の国際特許分類改正を反映した版。
住宅宿泊事業法における宿泊者名簿の記載等の徹底について(通知)
テロ等の未然防止の観点から、届出住宅の宿泊者名簿の正確な記載を徹底させる通知。国内に住所のない外国人宿泊者について旅券の呈示を求めて写しを保存すること(写しの保存で氏名・国籍・旅券番号の記載に代替可)、呈示拒否時は警察署へ連絡すること、警察官の閲覧請求には捜査関係事項照会書の有無を問わず職務目的に必要な範囲で協力すべきことを示す。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html 。同ページには同日付の別番号版(平成29年12月26日国土動第112号)も併載されており、宛先の系統が異なる。本通知は個人情報保護法の旧23条1項4号を引用しているため、現行法(令和2年・3年改正後)では条番号が異なる点に注意。文書番号が「1222」、日付が12月26日である点は原典の表記どおり。PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。
医療機関等が医療情報システムを扱う際の技術的・運用管理上の安全対策を、概説編・経営管理編・企画管理編・システム運用編・保守委託機関編の構成で示したガイドライン。ランサムウェア対策やBCP策定も対象。
補足
【2026年改定】令和8年6月に第7.0版へ改定(産情発0629第1号)。第6.0版(令和5年5月)は旧版。チェックリスト(令和8年6月版)も同ページに掲載。
医療デジタルデータのAI研究開発等への利活用に係るガイドライン
医療機関が保有する医療情報を製品開発に利活用する場面を想定し、医療情報の特性を踏まえた仮名加工情報の作成手順や運用体制を整理したガイドライン。医療機関と民間企業の共同研究契約や体制設計の前提になる。
補足
令和6年12月19日付で留意点の補足通知が発出。本体PDF:https://www.mhlw.go.jp/content/001310044.pdf
取引対象不動産で過去に人の死が生じた場合に、宅建業者が買主・借主へ告知すべき範囲と期間の考え方を整理したガイドライン。自然死・日常生活中の不慮の死は原則告知不要、賃貸取引では特殊清掃等を要した場合でも概ね3年経過後は原則告知不要といった目安を示す。
補足
判断は個別事情によるため、ガイドラインは裁判上の責任を免れさせるものではない旨に留意。
住宅宿泊管理業者について個人情報保護委員会の権限が国土交通大臣に委任されていることを前提に、不正アクセスやランサムウェアによる漏えい等(施行規則7条3号の事態)を報告する際は、管轄地方整備局等への報告に加えて警察への通報・相談とIPAへの届出も行うよう求める周知文書。漏えい時の連絡先が通常の個人情報保護委員会ルートと異なる点が実務上の要点。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html (「その他」欄)。個人情報保護委員会作成のリーフレットが別添として付いている。宿泊者名簿や本人確認情報を扱う以上、住宅宿泊事業者・仲介業者側でも漏えい時の報告先と初動手順を整理しておく必要がある。PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。
初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)
学校現場での生成AI利用について基本的な考え方と、授業・校務など場面別・主体別の留意点をまとめたガイドライン。ハルシネーション、バイアス、著作権侵害、個人情報入力といったリスクへの具体的対応を示し、教育事業者が学校向けAIサービスを設計する際の要件にもなる。
補足
令和5年7月の暫定ガイドラインをVer.2.0へ改訂。2026年9月時点でVer.2.0が最新
従業員・委託先・退職者による情報の持出しや悪用を防ぐため、経営者の関与、資産管理、技術的・物理的対策、人的管理、事後対応までを10の観点と多数のチェック項目に落とし込んだ手引。テレワークや雇用流動化を前提にした退職時手続や誓約書の整備など、人事・法務が就業規則や秘密保持誓約書を設計する際の下敷きになる。
補足
第5版は2022年4月公開。掲載ページの最終更新は2025年5月19日だが、これは問合せ先の更新であり本体の改訂ではない。第6版は確認できず、2026年9月時点で第5版が最新。本体PDFは https://www.ipa.go.jp/security/guide/hjuojm00000055l0-att/ps6vr7000000jvcb.pdf 、概要説明資料は https://www.ipa.go.jp/security/guide/hjuojm00000055l0-att/Ver5gaiyo.pdf 。第5版は令和2年改正個人情報保護法・令和5年改正不正競争防止法前の記述を含むため、法令部分は最新条文で補う必要がある。
パーソナルデータを利活用する企業が、個人情報保護法の遵守にとどまらずプライバシーリスクを組織的に管理するための体制(経営者のコミットメント、責任者の設置、社内体制、社員教育、ステークホルダーとの対話等)を要件として整理したガイドブック。プライバシーポリシー策定やデータ利活用案件のリスク審査を設計する際の実務指針になる。
補足
「ver1.3」という記載は正しく、2026年9月時点でもこれが最新(経産省掲載ページの最終更新は2025年7月4日)。ver1.0が2020年8月、ver1.1が2021年7月、ver1.2が2022年2月。総務省側の掲載ページは https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000513.html 、本体PDFは https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/guidebook_ver1.3.pdf 。併存文書として「企業のプライバシーガバナンスに関する実践例の整理」、英訳版、および同じ経産省ページに掲載の「カメラ画像利活用ガイドブックver3.0」がある。なお経産省ページ内の見出しは「プライバシーガバナンスモデルガイドブック」と表記されているが、文書本体の正式名称は「DX時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブック」。
平成30年不正競争防止法改正で導入された「限定提供データ」(限定提供性・相当量蓄積性・電磁的管理性)の各要件の考え方と、不正取得・使用・開示に該当する行為の具体例を解説した指針。
補足
令和5年不競法改正による保護範囲の見直しや生成AI関連の記載が反映されている。ファイル名は策定時(平成31年)のまま。
自社サービスが電気通信事業に当たるか、登録・届出が要るかを、SNS・オンラインゲーム・クラウドなど具体的なサービス類型ごとに整理した資料。外部送信規律や情報取扱規程の対象範囲を判断する前提資料としても使われる。
補足
図解版の「ガイドブック」(令和5年1月)が併存:https://www.soumu.go.jp/main_content/000799137.pdf
Cookieやタグ、SDKで利用者情報を第三者に送信する際の通知・公表義務について、どのサービスが「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」に当たるか等を問答形式でまとめたもの。自社サイトに広告計測タグを入れている一般事業会社が規律対象になるかを判定する実務ツール。
証券会社と銀行等のグループ内で発行者等に関する非公開情報をやり取りする際の同意取得の要否(金商業等府令153条1項7号)についての解釈。上場会社側も、自社に関する情報の授受について同意を求められる場面で交渉材料になる。
補足
個人情報保護法その他の法令の解釈を示すものではない旨が本文に明記されている点に注意。
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(及び同FAQ)
金融機関等に求められるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢を「対応が求められる事項」等の形で示す金融庁のガイドライン。令和8年3月31日の改正では、預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策強化やFATF第五次審査のメソドロジーを踏まえた見直しが行われた。
補足
【2026年改正】同ページに改正後ガイドライン本体・新旧対照表・FAQ本体・FAQ新旧対照表・パブコメ回答のPDFが揃っている。
AIシステムの開発者・提供者が安全性評価を実施する際の評価観点と評価項目例を体系化したガイド。自社AIプロダクトのリリース前チェックや、調達先AIの安全性を問う際の質問リストの下敷きに使える。
補足
2026年7月にAIエージェントシステムの普及を踏まえて第1.20版へ改訂
政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(統一規範・統一基準・対策基準策定ガイドライン)
国の行政機関・独立行政法人等が守るべき情報セキュリティのベースラインを定めた政府内規範。民間に直接適用はされないが、政府調達の仕様や委託先要件として降りてくるため、官公庁案件を受注する企業は自社の管理策をこの水準に合わせる必要がある。附属のサプライチェーン・リスク対応仕様書策定手引書は民間の委託契約書作成でも参照価値が高い。
補足
令和5年度版から令和7年度版へ更新。策定ガイドラインは令和7年9月と令和8年6月に一部改定
重要インフラのサイバーセキュリティ対策のための統一基準(重要インフラ統一基準)
改正サイバーセキュリティ基本法に基づき新設された基準で、各分野の省令・業界ガイドライン(安全基準等)に盛り込むべき対策事項を国が統一的に定めるもの。閉域網前提の見直し、サプライチェーン・リスク、ランサム対応のレジリエンス、官民双方向の連絡が柱で、能動的サイバー防御の対象となる基幹インフラの範囲を重要インフラ防護の枠組みに取り込む点が実務上の最大の変更。
補足
2026年10月1日施行予定、所管省庁の実施計画策定は2027年夏目途。「重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画」は改訂、「安全基準等策定指針」は廃止予定
サイバー攻撃を受けた組織が、被害の中で得た情報を「何のために」「どの情報を」「どのタイミングで」「どの主体に」共有・公表するかを整理した実務ガイダンス。インシデント発生時の対外公表方針や、関係機関・業界への情報提供の判断基準をあらかじめ社内規程に落としておくための拠り所になる。
補足
発出主体は特定の1省庁ではなく、サイバーセキュリティ協議会運営委員会の下に設置された「サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイダンス検討会」(令和4年4月20日運営委員会決定により設置)。連名の関係省庁は事務局として関与しており、経済産業省も同日プレスリリースを出している(https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230308006/20230308006.html)。掲載ページは旧nisc.go.jpから国家サイバー統括室のcyber.go.jpに移行済み。本文PDFは https://www.cyber.go.jp/pdf/council/cs/kyogikai/guidance2022_honbun.pdf 、概要PDFも同ページ。
行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン(DS-920)
政府における生成AIのガバナンスと、各府省庁が生成AIを調達・利活用する際のルールを定めたデジタル社会推進標準ガイドライン。AI調達仕様書の作り方やリスク管理体制の記載が具体的で、官公需を狙う事業者と民間企業のAI調達ルール整備の双方で参照価値が高い。
補足
本文PDF https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/information/field_ref_resources/decb64eb-f26e-41cb-8d37-f3dd173108b8/59054b35/20260612_resources_standard_guidelines_guideline_01.pdf 。対象を音声・画像出力にも拡大し、各府省にAI統括責任者(CAIO)設置を求める内容等に全面改定。
サイバーセキュリティ関係法令Q&Aハンドブック Ver2.0
会社法上の内部統制構築義務と取締役責任、インシデント時の当局報告、個人情報・営業秘密、従業員モニタリング、ベンダ責任、サイバー保険まで、企業法務が直面する論点を87問で横断解説した政府編纂のQ&A集。国内で最初に当たるべき総覧的レファレンス。
補足
本文の基準日は令和5年1月1日で、その後の法改正は未反映のため最新法令との突合が必要
国のサイバーセキュリティ施策の最上位方針で、能動的サイバー防御の導入を前提に、国による防御・抑止、社会全体のレジリエンス向上、人材と技術のエコシステム形成の3本柱を掲げる。中小企業を含むサプライチェーン全体の対策水準を可視化・確認する制度の整備や、取引先への対策要請に係る法令適用の明確化が明記されており、購買・委託先管理の実務に波及する。
補足
2021年9月の前戦略を4年ぶりに全面改定。2025年7月のNISC改組(国家サイバー統括室の発足)とサイバー対処能力強化法の成立を反映した最初の戦略
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(サイバー対処能力強化法)関連情報
能動的サイバー防御を制度化した新法の一次情報ページで、条文・施行令・施行期日政令・報告命令等が集約されている。基幹インフラ事業者(特別社会基盤事業者)に特定重要電子計算機の届出義務とインシデント報告義務を課すため、対象該当性の判断、報告フローと社内規程の整備、罰則リスクの評価を施行前に済ませる必要がある。
補足
2026年10月1日全面施行。既設の特定重要電子計算機には施行後6か月の経過措置。官民の新協議会は2026年秋立ち上げ予定。施行後3年を目途とする見直し規定あり
基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度(特定社会基盤役務)の解説・事前届出関係資料
特定社会基盤事業者が特定重要設備の導入・重要維持管理等の委託を行う際の事前届出(導入等計画書)とリスク管理措置について、Q&A形式で解説する内閣府の技術的解説等をまとめたページ。設備の供給者・委託先向けパンフレットや契約参考規定案も掲載されている。
補足
【2026年拡大】令和8年6月に特定社会基盤事業へ医療分野が追加された。契約参考規定案(類型I・II)のWord版も入手可能。
事業継続ガイドライン -あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応-
自然災害に限らずサイバー攻撃・感染症・サプライチェーン途絶などあらゆる危機的事象を対象に、重要業務の特定、目標復旧時間の設定、事前対策、教育訓練、見直しまでのBCP/BCMの標準的な進め方を示した国の基本文書。取引先から求められるBCPの水準を確認する際の共通言語になる。
補足
令和5年3月版が最新で、テレワーク活用・オンラインでの意思決定体制・情報セキュリティ強化への言及が加わった。掲載ページには令和3年4月版・第三版(平成25年8月)以前も並列で残っているため、版の取り違えに注意。本文PDFは https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/guideline202303.pdf 。なお令和5年3月版には「第◯版」という版数表記は付されていない。
サイバーセキュリティ経営ガイドライン Ver3.0実践のためのプラクティス集 第4版
経営ガイドラインの重要10項目を実際にどう運用するかを、国内企業への聞き取りに基づく事例で解説した副読本。委託範囲の線引き、契約条項と第三者検証によるセキュリティ担保など、法務が直接関与する論点の具体例が拾える。
補足
第4版で委託先管理に関するプラクティスが追加された
経営者編と実践編の二部構成で、中小企業・小規模事業者が段階的に対策を進めるための経営指針と社内実務手順を示す文書。基本方針や関連規程のサンプル、情報資産管理台帳、インシデント対応手順が付録として揃っており、社内規程整備の雛形としてそのまま流用できる。
補足
2026年3月に第3.1版から第4.0版へ改訂。「情報セキュリティ5か条」の6か条化、SCS評価制度の考え方の取り込み、人材確保・育成ガイドブックの付録追加が主な変更点
前年に社会的影響の大きかった事案をもとに、約250名の選考会が組織向け・個人向けの脅威を順位付けして示す年次資料。自社のリスク評価の出発点や役員説明の材料として使え、2026年版では「AIの利用をめぐるサイバーリスク」が組織編3位に初めて選出された。
補足
組織編解説書、プレゼン資料、対策マッピングシートが同ページから入手可能
サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)Ver1.0
サプライチェーンを「三層構造と6つの構成要素」でモデル化し、リスク源ごとに対策要件を体系化した横断フレームワーク。工場・ビル等の分野別ガイドラインの共通の土台であり、取引先に要求するセキュリティ水準を契約で設計する際の参照軸になる。
補足
2019年策定以降、本体の改訂はない。IPAが2026年3月にCPSF改訂の調査支援業務を公告しており改訂作業が進行中
ソフトウェア管理に向けたSBOM(Software Bill of Materials)の導入に関する手引 ver2.0
ソフトウェア部品表を用いて自社製品・調達ソフトの脆弱性を管理するための導入手順と運用の考え方をまとめた手引。委託先との契約でSBOMについて何を定めるべきかまで踏み込んでおり、システム開発委託契約や調達仕様の作成に直結する。
補足
Ver2.0で脆弱性管理でのSBOM活用手順、導入範囲の検討フレームワーク、委託契約における規定事項が追加。2025年9月・2026年7月にSBOM国際共同ガイダンスへ経産省が署名しており今後の改訂が見込まれる
経営者が自ら認識すべき「3原則」とCISO等に指示すべき「重要10項目」を示した日本のサイバーセキュリティ・ガバナンスの基本文書。取締役の善管注意義務や内部統制システム構築義務の内容を具体化する事実上の物差しとして、インシデント後の責任判断や取締役会報告の設計で参照される。
補足
Ver3.0でサプライチェーン全体での対策と被害公表・情報共有の観点が強化された。付録F(体制構築・人材確保の手引き)は第2.0版
不正競争防止法上の「営業秘密」として法的保護を受けるために必要となる最低限の水準の管理措置(特に秘密管理性要件の考え方)を示した指針。裁判例を踏まえた具体例が整理されている。
補足
2025年3月に改訂版公開、2025年4月17日に脚注の裁判例出典表記を訂正、2026年6月に英語版公開。
電気通信事故等に係る電気通信事業法関係法令の適用に関するガイドライン(第9版)
総務大臣への報告を要する重大な電気通信事故の範囲(影響利用者数・継続時間の目安)と、報告書の書き方・提出タイミングを整理した指針。障害が起きたときに報告義務が発生するかを社内で即断するための基準表として使われる。
補足
令和8年総務省令第21号の施行に伴い令和8年4月1日に第8版から第9版へ改訂
AIに不正な出力をさせる攻撃やAI搭載システムの停止といった脅威に対し、AI開発者・提供者が講じるべき技術的対策をまとめたガイドライン。プロンプトインジェクションやモデル汚染など、従来の情報セキュリティ規程では拾えないリスクへの対応を求める。
補足
2026年新設。本編PDF:https://www.soumu.go.jp/main_content/001064122.pdf
クラウドサービス利用・提供における適切な設定のためのガイドライン
クラウドの設定ミスによる情報流出を防ぐため、利用者側・提供者側それぞれが設定の確認と是正を行うための手順と役割分担を示したもの。アクセス権限や公開範囲の初期設定をどちらが責任を持つかという、実務で揉めやすい論点の整理に使える。
補足
同時に「ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示指針(ASP・SaaS編)第3版」が改定公表されている
クラウドサービス提供における情報セキュリティ対策ガイドライン(第3版)
クラウド事業者が提供時に講じるべき情報セキュリティ対策を、共通編・SaaS編・PaaS/IaaS編・IoTサービス編に分けて具体的な対策項目とベストプラクティスで示した文書。事業者と利用者の責任分界やサプライチェーン上の合意事項が整理されており、クラウド契約やSLAの条件交渉の物差しとして使える。
補足
2026年9月時点で第4版は確認できず第3版が最新。ISMAP管理基準・ISO/IEC 27017・NIST SP800-53 Rev.5を参照。本体PDF:https://www.soumu.go.jp/main_content/000771515.pdf
有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書、統合報告書などで自社のサイバーセキュリティ対策をどこまでどう開示するかを検討するための参考資料。開示項目の例示と実企業の記載例集を備え、目的適合性・表現の真正性・比較可能性といった留意点を整理している。
補足
2026年9月時点で改訂版は一次ソース上確認できず、2019年6月版が最新。本体PDF:https://www.soumu.go.jp/main_content/000630516.pdf
大手銀行等に対する金融庁の監督上の着眼点・行政対応手続を体系化した指針。経営管理、法令等遵守、顧客保護、統合的リスク管理、システムリスク・外部委託管理などを網羅する。
補足
金融庁の組織再編等に伴う部署名等の見直し、住民基本台帳カード関連規定の削除等の軽微な改正(新旧対照表: https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260817/01.pdf )。行政手続法上のパブリックコメント手続は実施されていない。
銀行・保険・証券から暗号資産交換業者・資金移動業者まで広く金融機関等を対象に、ガバナンス、リスクの特定、防御、検知、インシデント対応・復旧、サードパーティリスク管理の各局面の着眼点を「基本的な対応事項」と「対応が望ましい事項」に分けて示した実務指針。取締役会によるリスク管理方針の策定、CISOの任命、委託先契約への監査権限やインシデント報告条項の明記などが求められる。
補足
令和6年10月4日から適用済みで明示的な経過措置はない。令和8年2月27日に主要行等・中小地域金融機関・暗号資産交換業者等の監督指針がサイバーリスク対応強化のため改正・即日適用。本体PDF:https://www.fsa.go.jp/common/law/cybersecurity_guideline.pdf
金融分野における経済安全保障対策(特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度=基幹インフラ制度)
経済安全保障推進法の基幹インフラ制度を金融分野に適用するための制度解説・届出様式・特定社会基盤事業者の指定一覧を集約したページ。指定された金融機関は重要設備の導入や重要維持管理等の委託にあたり事前届出が必要になる。
補足
指定事業者一覧が随時更新される(直近は令和8年8月3日)。指定金融機関にシステム・設備を納入するITベンダー側にとっても、届出審査の対象になるという意味で参照価値がある。
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(AI推進法)
日本初のAI基本法で、国・自治体・事業者の責務、AI戦略本部の設置、基本計画・指針の策定根拠を定める推進法。罰則付きの行為規制は置かず事業者には国の施策への協力義務を課す枠組みのため、企業側の対応は指針・ガイドラインへの自主的準拠が中心になる。
補足
2025年9月1日全面施行。これを受けて適正性確保指針(2025年12月)と人工知能基本計画が策定された
AI推進法13条に基づき、AIを開発・提供・利用する事業者が適正性確保のために取り組むべき事項を、人間中心・公平性・安全性・透明性・セキュリティ等の観点からリスクベースで示した法定指針。AI事業者ガイドラインの上位に位置づけられる政府の公式指針である点が実務上のポイント。
補足
同ページに各府省庁のAI関連ガイドライン一覧(https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_guideline/ai_gl_list.pdf)が掲載されており横断確認に有用
AI推進法に基づく法定計画で、国のAI研究開発・活用推進の方針と施策を定めたもの。直接の規制ではないが、今後の各省ガイドライン改定や補助・調達政策の上位方針となるため、中期的な事業計画を立てる際の政策動向把握に使う。
補足
初版は令和7年12月23日閣議決定。同ページに過去版として掲載されている
建設業法第19条第3項に基づき、建設工事請負契約を電子的方法で締結する際に満たすべき見読性・原本性・本人確認等の技術的要件と、相手方の承諾取得手続を整理したガイドライン。
補足
掲載元は国土交通省「建設業ガイドライン・マニュアル」一覧ページ。
重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明 実施マニュアル
宅建業法上の35条書面・37条書面等の電磁的方法による提供と、オンラインでの重要事項説明(IT重説)を実施する際に遵守・留意すべき事項をまとめた実務マニュアル。令和6年12月にFAQを拡充して改訂された。
補足
本体・FAQに加え、ハンディガイドと電子化の承諾取得例を同ページに掲載。
「AIと著作権に関する考え方について」の実務解説版。第1部がAI開発者・提供者・利用者・一般利用者向けのチェックリスト、第2部が権利者向けの侵害対応ガイダンスで、自社がどの立場かを特定してリスク低減策を洗い出す用途に向く。
生成AIの学習段階(著作権法30条の4)と生成・利用段階(類似性・依拠性)に分けて、どこまでが権利制限の範囲かを整理した文書。法的拘束力はないが、学習データの収集方針や生成物の商用利用可否を社内で判断する際の実質的な基準として使われている。
補足
ポータル:https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html
ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について
AIを使った法務業務支援サービスが非弁行為(弁護士法72条違反)に当たるかの判断枠組みを整理した新ガイドライン。令和5年ガイドラインが契約書レビュー中心だったのに対し、ビジネス分野の法務業務支援サービス全般へ対象を広げており、リーガルテック導入側・提供側の双方が適法性を検討する際の基準になる。
補足
2026年3月に法務副大臣の下に設置されたタスクフォースの取りまとめ。旧版(令和5年8月)も同ページで併存公開。同日に将来のルールメイキング検討ロードマップも公表(https://www.moj.go.jp/content/001469041.pdf)
オープンイノベーション促進のためのモデル契約書(OIモデル契約書)ver2.2
スタートアップ・大学と事業会社の連携を想定した秘密保持契約、PoC契約、共同研究開発契約、ライセンス/利用契約のモデル契約書群。逐条解説付きPDFとWord版、タームシートが類型別に提供される。
補足
新素材編/AI編と大学・大学発ベンチャー編がver2.2、大学・事業会社編はver2.1と版数が分かれている点に注意。
AI関連技術に関する特許審査の事例(特許・実用新案審査ハンドブック掲載事例)
AI関連発明について、進歩性・記載要件・発明該当性の判断のポイントを具体的な事例で示した審査事例集。AIを使った創作や学習済みモデルを特許出願する際に、明細書の書き方や拒絶理由の見通しを立てるのに使う。
システム開発の各工程で発注者とベンダーが負う責務を整理し、改正民法(契約不適合責任、成果報酬型準委任、中途解除時の報酬請求)に対応した契約書ひな型と解説を提供するもの。セキュリティ仕様の策定プロセス文書も付属し、開発委託契約の交渉でどちらの言い分が標準かを示す共通の物差しになる。
補足
アジャイル開発版は別文書(https://www.ipa.go.jp/digital/model/agile20200331.html)。パッケージ・SaaS/ASP活用・保守運用の第二版追補版は2025年4月に国際仲裁の解説が追記された
AI関連契約を「利用型(汎用AIサービス利用)」と「開発型(カスタマイズ型・新規開発型)」に分け、ユーザ・ベンダ双方が確認すべき条項をチェックリスト形式で示した資料。学習データの二次利用、生成物の権利帰属、精度保証の不記載などを漏れなく詰めるのに向く。
補足
同ページで「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」(令和元年12月改訂)も公開されている
デジタルガバナンス・コード3.0 ~DX経営による企業価値向上に向けて~
経営者がDXを進めるうえで押さえるべき事項を「3つの視点・5つの柱」に再構成した行動指針で、情報処理促進法に基づくDX認定の審査基準の土台にもなる。3.0ではデジタル人材の育成・確保とサイバーセキュリティリスク・第三者監査への言及が強化された。
補足
旧「DX推進ガイドライン」は2022年9月のデジタルガバナンス・コード2.0改訂時に統合され、単独の文書としては現存しない。2026年9月時点で3.0が最新
AIサービスが第三者に損害を与えた場合の不法行為責任・過失判断を、既存法と裁判例をもとに整理した手引き。AIを「補助/支援型」と「依拠/代替型」に分けて責任の重さを変える枠組みを示しており、AI導入時の契約条項設計や責任分担の交渉材料として使いやすい。
補足
2026年新規公表。AI事業者ガイドライン第1.2版とセットで参照する構成。AIエージェントに関する補論を収録
AI開発者・AI提供者・AI利用者の3主体別に、人間中心・安全性・公平性・プライバシー・セキュリティなど10の共通指針と、経営層主導のAIガバナンス構築の考え方を示した政府の統一指針。法的拘束力はないが、社内AI利用規程やベンダー選定基準を作る際の事実上の出発点になる。
補足
2026年3月31日に第1.2版へ改定。AIエージェント・フィジカルAIの定義追加、AI推進法・適正性確保指針への参照追加、別添のサービス事例拡充が主な変更点。別添PDF:https://www.soumu.go.jp/main_content/001064286.pdf
AIディスカッションペーパー(第1.1版)-金融機関等におけるAIの活用実態と健全な利活用の促進に向けた初期的な論点整理-
金融機関のAI活用実態を調査したうえで、リスクマネジメント・ガバナンス、規制適用の明確化が必要な場面などを整理したディスカッションペーパー。監督指針ではないが、金融機関がAIガバナンス体制を当局に説明する際の共通言語になる。
補足
第1.1版では2025年を「AIエージェント元年」と位置づけAIエージェントを論点に追加
モデル(統計・数理・AIを含む定量的手法)の開発・検証・運用に関する管理態勢を8つの原則として示したもの。モデルの特定と定義、検証の独立性、内部監査の役割などを定める。
補足
英語版は https://www.fsa.go.jp/common/law/ginkou/pdf_03.pdf 。対象は主要行等・大手証券だが、AIモデルのガバナンス設計の考え方は事業会社のAI活用にも転用されており、AIディスカッションペーパー(既収録)と併せて参照されることが多い。
受託中小企業振興法(旧・下請中小企業振興法、令和8年1月1日施行)に基づき、委託事業者・受託事業者が守るべき望ましい取引慣行を定める基準。令和8年度改正では知的財産取引の適正化、型等の無償保管への対応、価格転嫁を後押しする人事評価制度の整備が追加された。
補足
振興基準違反には大臣名の指導・助言があり得る。全文PDFは https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinkoukijyun/zenbun.pdf
取引上優越した地位を背景としたノウハウの無償開示要求、知的財産権の無償譲渡・無償実施の強要などの問題事例を防ぐための考え方と、秘密保持・共同開発・開発委託・製造委託の契約書ひな形をまとめたもの。
補足
令和6年10月改正で第三者との知財紛争リスクを受注側中小企業に一方的に転嫁する条項への対応が追加。令和8年1月改正は取適法改正に伴う用語見直し。公取委の知財取引指針とは別文書。
複数事業者による共同研究開発について、研究開発の共同化自体の適法性(参加者のシェア合計20%以下なら通常問題なし等)と、実施に伴う取決めの不公正な取引方法該当性を「原則該当しない/おそれがある/おそれが強い」の3区分で整理する。
補足
オープンイノベーション・共同開発契約の条項設計時に参照。
技術に関する知的財産の利用に係る制限行為について、私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法の各観点から独禁法適用の考え方を示す。ライセンス拒絶、パテントプール、非係争義務、改良技術の譲渡義務、FRAND宣言をした標準規格必須特許の権利行使などを類型別に評価する。
補足
ライセンス契約・共同開発契約のレビュー時の基本文献。
知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針(知財取引指針)
発注者が受注者から知的財産権・ノウハウ・データを不当に吸い上げる行為について、優越的地位の濫用を中心に、情報管理(NDA締結拒否・片務的NDA)、知財等の価値の適切な評価(無償譲渡要請・著作者人格権不行使条項)、出願干渉・知財訴訟リスク転嫁等の3類型で考え方と問題事例を示す。
補足
【2026年新設】秘密保持・共同開発・開発委託・製造委託の契約書ひな形4種が附属(統合版PDF:https://www.jftc.go.jp/chizaitorihiki/hinagata1-4.pdf)。
スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針
大企業とスタートアップの間のNDA・PoC契約・共同研究契約・ライセンス契約・出資契約について、片務的NDAの押し付け、PoCの無償作業ややり直し、共同研究成果の知財の一方的帰属、特許出願の制限といった具体的な問題事例を挙げ、優越的地位の濫用・拘束条件付取引等に当たり得る場面と、契約条項レベルの改善方向を整理した指針。大企業側の契約審査でレッドラインを引く際の基準になる。
補足
正式名称は「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」で、『出資に関する指針』ではなく「スタートアップへの出資」と入る点に注意。前身は令和3年3月29日の「スタートアップとの事業連携に関する指針」。指針本文中では独占禁止法上の考え方・事例を公取委、契約実務部分を経産省が担当していると明記。本文PDFは https://www.jftc.go.jp/file.jsp?dk/guideline/unyoukijun/startup/start-up.pdf 。経産省・特許庁の「オープンイノベーション促進のためのモデル契約書」と併用する前提で作られている。
特許・実用新案の審査で用いられる基準で、進歩性・新規事項の追加・先後願関係等の判断枠組みを定める。令和8年6月改訂分は進歩性の阻害要因や外国語書面出願の取扱い等を明確化しており、特許出願・拒絶理由対応の実務に直結する。
補足
改訂の概要は https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/r8_shinsa_kijun_kaitei.html (令和8年6月25日公表)に掲載。改訂章ごとのPDFも同ページからリンク。
政府の知的財産戦略に関する年次計画で、生成AI時代の知財保護、コンテンツ戦略、国際標準化等の政策の方向性を示す。知財部門が政策動向・今後の制度改正の見通しを把握する際の一次資料となる。
補足
本体PDF https://www.cas.go.jp/jp/seisakukaigi/titeki2/260612/keikaku_all.pdf /概要PDF https://www.cas.go.jp/jp/seisakukaigi/titeki2/260612/keikaku_gaiyo_all.pdf
オンライン取引・デジタルコンテンツ取引をめぐる法的論点について、民法・消費者契約法・特定商取引法・著作権法等がどのように適用されるかを整理した経済産業省の解釈指針。サイト利用規約の契約への組入れ、なりすまし、未成年者取引、デジタルプラットフォーム等を扱う。
補足
令和7年2月改訂でNFTに関する項目(III-14-2)が新設された。本文PDFは https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/20250212003-11.pdf 。法的拘束力はない。
建設工事標準請負契約約款(公共工事/民間(甲)(乙)/下請)
中央建設業審議会が作成・実施勧告する4種類の標準請負契約約款。第三次・担い手3法の全面施行を踏まえ令和7年12月2日に改正され、資材高騰時の請負代金変更方法の明確化等が反映された。
補足
PDF・Word形式の本文と改正通知文・新旧対照表を同ページに掲載。
中小M&Aガイドライン(第3版)-第三者への円滑な事業引継ぎに向けて-
後継者不在の中小企業が第三者に事業を引き継ぐ際の手続と、仲介者・FAが守るべき行動指針を示した文書。仲介契約・FA契約前の重要事項説明、手数料(レーマン方式の基準価額・最低手数料)の説明責任、仲介者の利益相反の具体化、最終契約の表明保証違反や経営者保証の移行不履行といったトラブルへの対応が中心。
補足
第3版は2024年8月30日公表。M&A支援機関登録制度の登録支援機関には遵守宣言が求められ、違反時は登録取消しの対象になる点が実務上重い。本体PDFは https://www.meti.go.jp/files/900016275.pdf 、参考資料7(各種契約書サンプル)は2025年12月15日時点版に差し替えられており、参考資料だけが単独で更新される運用。2025年2月に「不適切な譲り受け側に係る情報共有の仕組み」が別途公表され、中小企業庁では「中小M&A市場の改革に向けた検討会」(第4回=2026年3月)が進行中で、第4版に向けた見直しの動きがある。
品確法第24条に基づき、公共工事等の発注者が予定価格の適正設定、工期設定、入札契約方式の選択、災害時対応等を適切に行うための共通指針。令和6年6月の品確法改正を受けて令和7年2月に改定された。
補足
本文PDF、改正概要・新旧対照表、章別の解説資料を同ページに掲載。
取適法 法令・ガイドライン等(明示規則・遅延利息率規則・書類作成保存規則)
取適法の下位法令をまとめた一次ソース索引ページ。第4条の明示に関する規則(発注内容の書面・電磁的方法による明示事項)、第6条の遅延利息率規則、第7条の書類等の作成・保存規則の各PDFと、法律・政令条文へのリンクを掲載する。
補足
明示規則は令和7年公正取引委員会規則第8号。運用基準と併せて参照する必要がある。
再販売価格維持行為、非価格制限行為(競争品取扱制限、販売地域制限、選択的流通、抱き合わせ等)、リベートの供与、取引先の選択、総代理店について独禁法上の考え方を示す最重要ガイドライン。「市場閉鎖効果」「価格維持効果」「市場における有力な事業者(シェア20%が目安)」という判断枠組みを提供する。
補足
【2026年改正】令和8年7月8日改正が最新。メーカーが流通業者を単なる取次ぎとして用いる場合の価格指示に関する記述が具体化された。
企業結合に至らない業務提携(生産・販売・購入・物流・研究開発・技術・標準化の7類型)について、企業結合ガイドラインの評価枠組みを援用し、事業活動の一体化の程度に着目した独禁法上の影響評価枠組みを体系化した報告書。
補足
報告書本文に、本検討会の見解であって公正取引委員会の正式見解ではない旨の注記があるため、引用時は注意が必要。
国土交通大臣が宅建業法を解釈・運用する際の基準を条文ごとに示した通達。免許基準、媒介契約、重要事項説明、書面の電子化、報酬額の特例等の実務判断の一次資料となる。
補足
令和8年3月31日までの適用版も同ページに併載。別添1〜4(重要事項説明の様式例等)および新旧対照表を収録。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方
賃貸住宅管理業登録制度と特定賃貸借契約(マスターリース)規制について、条文ごとの解釈・運用基準を示した通達。管理受託契約・特定賃貸借契約の重要事項説明書様式や業務状況調書の様式も別添として付されている。
補足
同ページに標準契約書、監督処分基準、制度概要ハンドブック、FAQ集(令和7年10月9日時点)を掲載。
建設業法令遵守ガイドライン(元請負人と下請負人の関係/発注者・受注者間)
建設業法上の請負契約適正化ルール(見積条件の提示、書面契約、指値発注、赤伝処理、不当なやり直し工事、支払保留等)を違反事例ベースで整理した実務指針。元請下請間版と発注者受注者間版の2本立て。
補足
【2026年改訂】いずれも改正建設業法の全面施行に合わせ令和8年1月に改訂。同一ページに本文PDFと新旧対照表を掲載。
民間賃貸住宅の退去時原状回復について、経年変化・通常損耗は賃料に含まれるとの前提で貸主・借主の費用負担区分、経過年数の考慮、施工単位の考え方を示した指針。平成10年策定、平成16年・平成23年に改訂されている。
補足
法的拘束力はなく契約締結時の参考基準として位置づけられている。Q&A、令和5年3月の参考資料、多言語リーフレットが関連ページに掲載。
元請・下請間および荷主・トラック事業者間の取引で問題となる行為類型と望ましい取引慣行を示したガイドライン。令和7年4月施行の改正貨物自動車運送事業法(運送契約の書面化義務等)と、令和8年1月施行の中小受託取引適正化法の内容が反映されている。
補足
同ページに燃料サーチャージ緊急ガイドラインと算出シート、適正取引相談窓口一覧も掲載。
改正貨物自動車運送事業法(令和7年4月1日施行)関係資料・Q&A
運送契約締結時等の書面交付義務、委託先の健全化措置の努力義務と運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任義務、実運送体制管理簿の作成保存義務を定めた改正法の実務資料。令和8年4月1日からは貨物利用運送事業者にも同様の義務が拡大された。
補足
条文・新旧対照表、施行令・施行規則、Q&A、運送利用管理規程の様式例・規程例、リーフレットを掲載。
標準運送約款(標準貨物自動車運送約款、標準宅配便運送約款、標準引越運送約款ほか)
貨物自動車運送事業者が用いる標準運送約款7種を掲載するページ。令和6年改正で荷役・待機に対する対価(積込料・取卸料・待機時間料)や燃料サーチャージ、下請手数料の収受を明確化し、令和7年告示第193号でさらに改正されている。
補足
改正の経緯は https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr4_000020.html を参照。
観光庁長官と消費者庁長官が定めた旅行業約款のモデル。これと同一の約款を用いる場合は個別の認可が不要になるため、実務上ほぼすべての旅行業者がこれに準拠する。募集型・受注型・手配旅行の各契約部門ごとに、取消料、旅程保証、特別補償の内容が定められている。
補足
令和8年3月9日改正が反映された版。自社約款を変更する場合は認可が必要になるため、標準約款との差分がどこかを常に把握しておく。
分譲マンションの管理組合が管理規約を制定・変更する際の国のモデル規約とその逐条コメント。民泊文脈では、第12条(専有部分の用途)に住宅宿泊事業を「可能とする場合」「禁止する場合」の両案が置かれ、コメントで家主居住型・家主同居型のみ可とする例、使用細則への委任例、広告掲載段階からの禁止を明記する例までが示されている点が要点で、届出時に管理規約上の可否確認が求められるため実務上の要となる。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html (「マンション管理規約関係」欄)。民泊専用文書ではなく、対象は分譲マンション一般の管理・運営全般(役員、総会・理事会、管理費と修繕積立金、義務違反者への措置、暴力団排除等)で、民泊はその一論点にすぎない。団地型・複合用途型の別版、および民泊関係改正(平成29年8月)の参考資料も同ページに併載。標準管理規約は国土交通省本体でその後も改正されているため、最新版は国土交通省のマンション政策のページで確認すること。PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。
住宅宿泊事業法55条3項に基づき国土交通大臣が定めた仲介業者向けのモデル約款で、これと同一の約款を用いれば個別の認可が不要になる。契約の成立時期、通信契約(クレジット決済)の扱い、反社会的勢力を理由とする締結拒否、取引条件説明事項の電子提供、変更・解除時の手数料、賠償責任の上限と通知期間(手荷物は21日・15万円)などを定める。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html 。同ページには「_概要」「_改正の概要」「参考英訳」「公示及び留意事項について(通知)」も併載されており、実務では改正の概要と併読するとよい。自社約款を作る場合も本約款が実質的な水準線になる。PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。
消費者契約法の各条文について、立法趣旨・要件・解釈を消費者庁が条ごとに解説した公式解説。不当勧誘による取消し(4条)、不当条項の無効(8条〜10条)、解約料の説明の努力義務等、令和4年改正を反映した内容となっている。
補足
全体版PDFの掲載はなく、章・条ごとの分割PDFが並ぶ形式。B2C約款・利用規約レビューの一次資料。
企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(及び同指針に関する解説)
反社会的勢力との関係遮断について、組織としての対応、外部専門機関との連携、取引を含む一切の関係遮断、有事における民事・刑事両面での法的対応、裏取引や資金提供の禁止という基本原則を示した政府指針。反社条項や反社チェック体制の設計根拠として今も実務上参照される。
補足
指針本体PDFと解説PDFが同ページからリンクされている。
公正なM&Aの在り方に関する指針-企業価値の向上と株主利益の確保に向けて-
MBOおよび支配株主による従属会社の買収という構造的な利益相反があるM&Aについて、特別委員会の設置・運営、外部専門家の助言、マジョリティ・オブ・マイノリティ条件など公正性担保措置の考え方を整理した指針。
補足
2007年のMBO指針を全面的に見直し、支配株主による従属会社買収を新たに対象に追加したもの。企業買収における行動指針の策定後も併存している。
インターネットで旅行業務を行う場合の取引条件説明書面・契約書面の電磁的方法による交付、および広告表示の取扱いを示した通達。オンライン完結の予約フローを設計する際の要件になる。
補足
OTAガイドラインと併せて読む。掲載元は観光庁「旅行業法及び省令等」ページ。
映画・アニメ等の製作委員会方式への出資が金商法上の集団投資スキーム持分に当たるか、当たるとして適用除外(金商法2条2項5号・定義府令7条1項3号)の要件を満たすかを整理したもの。コンテンツ出資契約を作るときに要件をチェックリスト的に使える。
補足
出資者全員が事業に従事すること、譲渡制限を置くことなど適用除外の要件が列挙されており、契約書のドラフティングに直結する。
事業者が新しいサービスを設計する際、それが保険業法上の「保険業」に当たるかを事前に検討できるよう、金融庁の基本的な考え方を総論・各論に分けて示したもの。故障補償・キャンセル保証・見舞金制度などを付帯する事業会社が最初に見るべき資料。
補足
個別事案の該当性を回答するものではなく、ノーアクションレター制度(法令適用事前確認手続)とは別建てである旨が冒頭に明記されている。令和8年6月に新しい版が掲載された。
総量規制、年収証明書、金利規制など貸金業法の基本論点を利用者向けに解説したQ&A。事業会社が従業員貸付や立替払サービス、グループ内融資を行う際に、貸金業登録が要るかを考える入口になる。
補足
同ページから「立替サービスの貸金業該当性に関するQ&A」「事業者向けカシキンQ&A」等にリンクしており、BNPL・立替払型サービスの該当性判断はそちらが本体。事業者向けの詳細は貸金業者向けの総合的な監督指針を併せて見る。
WHOが公表する感染症データなど外部指標を参照して金銭を授受する取引が金商法上のデリバティブ取引に当たるか、といった定義規定の当てはめを示す。新規スキームの金商法該当性を検討する際の入口の資料。
補足
2頁のみの短いQ&A。パンデミック連動型の仕組みを念頭に置いた事例だが、指標連動型の商品設計一般に応用が効く。
価格交渉促進月間フォローアップ調査・価格転嫁支援ツール・取引Gメン
毎年3月・9月を価格交渉促進月間とし、フォローアップ調査で価格交渉・価格転嫁の状況を業種別・発注者別に公表する仕組み。状況の芳しくない発注者には受託中小企業振興法に基づき大臣名で指導・助言が行われるため、発注側企業は自社の評価結果を確認する実務上の必要がある。
補足
「下請かけこみ寺」も令和8年1月1日から「取引かけこみ寺」に改称。
受託適正取引等推進のためのガイドライン(業種別 取引適正化ガイドライン)
業種ごとの望ましい取引事例(ベストプラクティス)と取適法上問題となり得る取引事例を具体的に示した業種別ガイドライン群。素形材・自動車・繊維・情報サービス・広告・建設業・トラック運送業・アニメーション制作業・食品製造業など28業種をカバーし、業界団体の自主行動計画策定の基礎となる。
補足
旧称は「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」。取適法施行に伴い順次改称中で、従前名のままの業種も混在する。
「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」の運用基準
支払告示の適用対象と禁止行為の解釈を示す運用基準。委託事業者と受託事業者の「取引上の地位」の判断要素を整理し、支払遅延が許容される「正当な理由」の例を明示する。
補足
優越的地位の濫用ガイドライン本文からも参照されている。
独禁法2条9項5号の優越的地位の濫用について、「優越していることを利用して」「正常な商慣習に照らして不当に」の判断枠組みと、購入・利用強制、協賛金・従業員派遣の要請、受領拒否、返品、支払遅延、減額、対価の一方的決定、やり直し要請の各行為類型を具体例付きで整理する。
補足
【2026年改正】令和8年に2度改正され、取適法への法改称と支払告示(令和8年告示第3号)の新設が反映されている。
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準
旧・下請代金支払遅延等防止法の運用基準を、2026年1月1日施行の中小受託取引適正化法(取適法)に合わせて全部改正したもの。対象取引5類型(新設の特定運送委託を含む)、資本金基準に加えた従業員基準、明示義務、および受領拒否・支払遅延・買いたたき等の禁止行為について、違反行為事例付きで解釈を示す。
補足
【2026年1月1日施行】令和7年改正で「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」「手形払等の禁止」が新設され本運用基準にも反映済み。旧「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」は本基準に置き換わっている。
製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法(支払告示)
独禁法2条9項6号に基づく新たな特殊指定で、取適法にいう「製造委託等」をした委託事業者が、給付受領日から60日を経過してもなお代金を支払わない行為を禁止する。取適法の資本金・従業員基準を満たさない取引にも適用が及ぶ点が実務上の要点。
補足
【2026年公布・2027年4月1日施行】既存契約の支払サイト見直しに先行対応が必要。
取適法の適用対象(資本金基準+新設の従業員基準)、委託事業者の4つの義務と11の禁止行為を条文順に解説した公式テキスト。資料編に法令・運用基準・振興基準・業種別ガイドライン一覧を収録しており、社内研修用の一次資料として使える。
補足
掲載ページ https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html には取適法ガイドブックやリーフレット類もある。
約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について(事業者団体・金融機関等への要請)
令和9年3月末の約束手形廃止と同年4月施行の支払告示を見据え、取適法の対象外取引も含めたサプライチェーン全体での支払サイト60日以内への短縮・現金払い化等を各業界団体・金融機関に要請した文書。支払条件の実務見直しを迫る施行前対応の起点として参照される。
補足
別紙1(金融機関宛て)https://www.jftc.go.jp/yakusokutegata_yousei_kinnyuukikann.pdf 、別紙2(事業者団体宛て)https://www.jftc.go.jp/yakusokutegata_yousei_zigyousya.pdf 。令和9年4月1日施行の支払告示(既存索引収録済み)の先行実務対応として重要。建設工事・大型機器製造等の長期取引では前払・期中払比率の引上げにも言及。
未来を拓くパートナーシップ構築推進会議/パートナーシップ構築宣言
サプライチェーン全体の共存共栄と規模を超えた新たな連携を進めるため、企業が代表者名で「パートナーシップ構築宣言」を公表する仕組みを推進する関係府省庁会議の公式ページ。根拠・構成員と各回の会議資料・議事要旨を掲載する。
補足
【2026年改正】宣言ひな形は令和8年1月1日改正(法律名の改称対応、「サプライチェーンの深い層」の用語追加)。宣言の登録ポータル(biz-partnership.jp)は民間団体運営。
賃貸住宅管理業法のサブリース規制(誇大広告等の禁止、不当勧誘等の禁止、契約締結前の重要事項説明)について、規制対象となる「勧誘者」の範囲や「家賃保証」等の誤認を生じやすい広告表示の取扱いを事例で明示したガイドライン。
補足
掲載元ページは賃貸住宅管理業法の解釈・運用の考え方と同じ。
貨物自動車運送事業法に基づき、ドライバーの労働条件改善と持続的な事業運営のための参考運賃として国が告示するもの。令和6年3月改正で燃料費・高速道路料金の反映、待機時間料・積込取卸料・下請手数料等の割増設定が整理された。
補足
告示官報、運賃表、通達、解説集、リーフレット、原価計算要領を同ページに掲載。
特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図るために講ずべき措置についての指針
デジタルプラットフォーム取引透明化法7条2項に基づく指針で、指定を受けた事業者が規約変更・取引拒絶を行う際の事前評価、苦情紛争処理体制、国内管理人の選任、デジタル広告分野での利益相反・自社優遇対策について基本的な考え方と具体的取組例を示す。毎年度のモニタリング・レビューの評価軸そのもの。
補足
指定を受けていないプラットフォーム事業者にとっても、自主的なガバナンス整備のベンチマークとして参照価値がある
地方銀行・信用金庫・信用組合等に対する監督上の着眼点を示した指針。地域密着型金融の推進や事業者支援・経営改善支援に関する記載が主要行向けと異なる特色。
補足
組織再編に伴う部署名等の見直し等の軽微な改正(新旧対照表: https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260817/02.pdf )。
グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方
脱炭素・循環経済など事業者のグリーン活動が独占禁止法上どう評価されるかを、共同の取組、取引先の事業活動の制限・取引先の選択、優越的地位の濫用、企業結合の4類型に分けて多数の想定例とともに示したガイドライン。同業他社との共同研究・共同調達やサプライヤーへの排出削減要請を検討する場面で参照する。
補足
「2026年1月改訂版」という記載は正しい(令和8年1月1日改定)。ただし改定はこれが初めてではなく、令和5年3月31日策定 → 令和6年4月24日改定 → 令和8年1月1日改定という経緯。本体PDFは https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/green_gl.pdf 。個別案件については公取委に「グリーン事前相談窓口」(03-3581-5582)があり、掲載ページには関連する相談事例(令和7年度分を含む)がリンクされている。
スマホソフトウェア競争促進法 よくある質問(デベロッパの方向け)
アプリ開発者から寄せられた疑問に公取委が回答したQ&A(全23問)。アウトリンクやウェブストア誘導で何ができるようになったか、OS機能の開放リクエストの手順と対応期間の目安、違反が疑われる場合の申告方法などを扱っており、指針本体より実務の温度感がつかみやすい。
補足
AIを使用した検索も法9条の規律対象となり得る旨が明記された(Q20)
モバイルOS・アプリストア・ブラウザ・検索エンジンの指定事業者に課される禁止行為(自社サービス優遇、代替アプリストアやブラウザエンジンの排除、取得データの目的外利用等)と遵守事項の解釈を一本にまとめた指針。アプリ事業者側にとっては、指定事業者の運用に異議を述べる際の根拠条文の地図になる。
補足
同日付で「確約手続に関する対応方針」も公表(https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/jul/250729_01-5_smartphone_kakuyaku_shishin.pdf)。指定事業者はApple Inc.、iTunes株式会社、Google LLCの3社
企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針(企業結合ガイドライン)
株式保有・役員兼任・合併・分割・共同株式移転・事業譲受けの各企業結合について、一定の取引分野の画定方法と「競争を実質的に制限することとなる」の判断枠組みを示す。水平型・垂直型・混合型ごとの評価と問題解消措置、セーフハーバー、デジタル分野のネットワーク効果・多面市場の考慮を含む。
補足
本体は令和元年12月17日改定のままで2026年時点でも最新版。
企業結合の届出前相談、第1次審査(禁止期間30日)・第2次審査(120日/90日ルール)の流れ、第三者からの意見聴取、問題解消措置・確約手続との接続を定める手続文書。届出不要案件でも買収対価総額400億円超かつ国内需要者への影響が見込まれる場合は相談が望まれる旨を明記する。
補足
【2026年改定】令和8年2月2日改定が最新。
独禁法48条の2以下の確約手続について、確約手続通知の開始要件、対象外となる範囲(入札談合・価格カルテル等のハードコア、10年以内の再違反、悪質重大事案)、確約計画の認定要件を示す。行為の取りやめ決議、取引先への通知、コンプライアンス体制整備、金銭的価値の回復といった確約措置の典型例も列挙する。
補足
公取委の調査を受けた場合の初動対応方針を検討する際の必読文書。
課徴金減免制度(リニエンシー)関係規則・調査協力減算制度の運用方針
課徴金減免申請の様式・提出方法・期限(調査開始日後は開始日から20日)、協議の申出と合意の方式等の手続細則、および調査協力減算制度の運用(調査開始日前は最大40%、以後は最大20%の減算)を定める。
補足
調査協力減算制度の運用方針は https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/tyousakyouryoku.html
取引の対象となり得ない商品・サービスについての広告(おとり広告)を不当表示として指定する告示の運用基準。実際には販売できない商品、供給量が著しく限定されている商品、取引に応ずるつもりのない商品の広告について、該当性の判断基準と具体例を示す。
補足
告示本体は同ディレクトリの public_notice/pdf/100121premiums_17.pdf 。不動産については別途「不動産のおとり広告に関する表示」の運用基準がある。
「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準について(総付景品)
懸賞によらずに提供される景品類(総付景品・べた付け景品)の限度額規制の運用基準。取引価額1,000円未満は200円、1,000円以上は取引価額の10分の2という上限の適用方法や、正常な商慣習に照らして適当と認められる景品類の範囲を示す。
補足
消費者庁移管後の改正が本文に記載されておらず、平成8年改正時の版のまま掲載されている。
商品の原産国について一般消費者が誤認するおそれのある表示を不当表示として指定する告示の運用基準。原産国の判定(実質的な変更をもたらす行為が行われた国)や、国内産品・輸入品それぞれについて誤認を生じさせる表示の類型を示す。
補足
消費者庁移管後の改正が本文に記載されておらず、昭和48年制定当時の版のまま掲載されている点に注意。
自社商品と競争事業者の商品を比較する広告が景表法上適正とされる3要件(主張する内容が客観的に実証されていること、実証されている数値・事実を正確かつ適正に引用すること、比較の方法が公正であること)を示したガイドライン。
補足
実証方法や引用の適正性について具体例を挙げて解説している。
景表法2条の定義告示に基づき、「景品類」および「表示」の該当性判断基準を示す運用基準。取引に付随する経済上の利益の範囲、値引き・アフターサービス・付属物として景品類に当たらないもの、「顧客を誘引するための手段として」の意義などを整理している。
補足
景品規制・表示規制いずれの入口論にもなる基本文書。
有利誤認表示(景表法5条2号)のうち価格表示に関する基本的な考え方を整理したガイドライン。過去の販売価格・希望小売価格・競争事業者の価格などを比較対照価格とする二重価格表示、割引率表示、期間限定価格表示の適否を具体例とともに示している。
補足
過去販売価格を比較対照価格とする場合の「最近相当期間(おおむね8週間のうち過半を占める等)」の考え方はこの文書が出典。
不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針―不実証広告規制に関する指針―
優良誤認表示の疑いがある場合に、消費者庁長官が事業者へ表示の裏付けとなる合理的根拠資料の提出を求める「不実証広告規制」の運用指針。提出資料が合理的根拠と認められるための要件(客観的に実証された内容であること、表示された効果・性能と実証内容が適切に対応していること)を示す。
補足
条番号は令和5年改正後の現行法では第7条第2項(措置命令)・第8条第3項(課徴金)。PDF表題は改正前の条文表記のまま。
一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(ステルスマーケティング告示)
景表法5条3号に基づく指定告示で、事業者が自己の供給する商品・サービスの表示であるにもかかわらず、一般消費者がそれを事業者の表示だと判別することが困難な表示を不当表示として指定するもの。いわゆるステルスマーケティング規制の根拠告示。
補足
告示本体は短文で、該当性の判断は運用基準による。
事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(管理措置指針)
景表法26条に基づき事業者が講ずべき表示等の管理体制について定めた指針。景表法の考え方の周知・啓発、法令遵守の方針の明確化、表示の根拠情報の確認・共有、表示管理担当者の指定、不当表示発見時の対応など7項目の措置とその具体例を示す。
補足
令和4年改正でアフィリエイト広告に関する記載が、令和6年改正で改正景表法(確約手続等)対応の記載が追加された。景表法上の社内体制整備の直接の根拠文書。
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)
医療法の広告規制について、規制対象となる「広告」の該当性、禁止される虚偽・比較優良・誇大広告等の考え方、ウェブサイトを含む限定解除要件を整理した指針。美容医療や自由診療の表示で特に参照される。
補足
同ページにQ&A・事例解説書(第6版)・自治体向け指導手順書ひな型も掲載。ガイドライン本体PDFは https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf
医薬品医療機器等法66条〜68条を運用するための広告基準で、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の広告における効能効果の表現範囲や誇大表現の禁止を定める。虚偽・誇大広告は課徴金納付命令の対象となる。
補足
基準本文PDFは同ページの 0000179264.pdf、解説通知は 0000179263.pdf。「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」も同ページに掲載。
民泊仲介サイト運営者に対し、掲載物件の適法性確認(届出番号・許可番号の確認と未確認物件の非掲載)、サイト上での適法性情報の表示、法令遵守・苦情対応・情報管理の各部局を示した組織図の登録申請時提出、宿泊日数の年2回報告、観光庁の要請に応じた掲載削除までを求める通知。プラットフォーム事業者の体制整備の具体的要求水準を示す文書として実務価値が高い。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html 。同ページには本通知の「ポイント」(英語・簡体字・繁体字版あり)、報告様式、調査票6が併載。適切な措置が講じられていない場合は法49条1項6号の登録拒否事由に該当しうる旨が明記されている。旅行業者にも同様の義務を課す旅行業法施行規則改正が併存。PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。
インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項
フリーミアム、口コミサイト、フラッシュマーケティング、アフィリエイトプログラムなどインターネット上の広告表示類型ごとに、景表法上問題となる表示例と事業者が留意すべき事項を整理した文書。
補足
令和4年6月改定でアフィリエイト広告に関する記述が大幅に拡充された。
不当景品類及び不当表示防止法第8条(課徴金納付命令の基本的要件)に関する考え方
景表法の課徴金制度について、課徴金対象行為、事業者の「相当の注意を怠った者でないと認められる」場合(主観的要件)、課徴金額の算定基礎となる売上額の算定方法、返金措置による減額等の基本的な考え方を示したガイドライン。
補足
令和6年4月18日改定で、令和5年改正法による課徴金額の割増算定(繰り返し違反)や売上額推計規定に対応した。
将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針
「今だけ○○円、○月○日から△△円」といった将来の販売価格を比較対照とする二重価格表示について、消費者庁が景表法上問題とならないと考える条件(将来価格で販売する確実な予定があること、その裏付けとなる合理的根拠等)と執行の考え方を示した文書。
補足
「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」を補完する位置づけ。
食品表示法に基づき、加工食品・生鮮食品・添加物の名称、アレルゲン、期限、栄養成分、原料原産地等の表示ルールを定める内閣府令。事業者の表示義務の中核となる法令。
補足
同ページに本則・附則、別表第1〜27、別記様式、統合版PDFを分割掲載。直近改正は令和8年4月1日内閣府令第34号。
通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(特商法通達 別添9)
特定商取引法12条の6(特定申込みを受ける際の表示)に基づき、通販サイトの最終確認画面等で表示すべき6項目(分量、対価、支払時期・方法、引渡時期、申込み撤回・解除に関する事項、申込期間)の表示方法と、誤認させる表示の禁止について具体的な画面例を用いて示したガイドライン。
補足
いわゆるダークパターン対策の実務基準。
特定保健用食品(トクホ)の表示許可の申請手続、審査の取扱い、申請書作成上の留意事項、製造工程管理の基準等を定めた消費者庁次長通知。別添1〜6を含む統合版。
補足
令和6年8月23日改正で健康被害情報の提供が義務化され、令和7年4月23日改正でGMPによる製造管理が要件化された。
特定商取引法および同施行令・施行規則の解釈・運用を示す基本通達。訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入それぞれの規制対象・行為規制・書面交付義務等の運用を条文ごとに解説する。
補足
別添1〜10として、インターネット・オークションの販売業者ガイドライン、再勧誘禁止規定の指針、契約書面等の電磁的方法による提供に係るガイドライン、返品特約表示ガイドライン等が付属している。
「顧客満足度No.1」「〇〇率95%」といったNo.1表示・高評価%表示の実態を調査し、景表法上の考え方を示した報告書。商品・サービスを実際に使用していない者を対象としたイメージ調査に基づくNo.1表示など、合理的根拠を欠く類型を具体的に指摘している。
補足
同日公表の「公表について」「概要」が併載されている。
健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について
いわゆる健康食品の広告・表示について、景表法の優良誤認表示と健康増進法65条の虚偽誇大表示の考え方を統一的に整理した文書。体験談やビフォーアフター写真の使い方、学術データの引用、打消し表示、アフィリエイト広告における広告主の責任などを具体例で示す。
補足
冊子版(令和5年1月)およびQ&A(令和6年7月)が同じ起点ページに併載。ファイル名の日付は再掲載時点。
強調表示に付される打消し表示(注記・注釈)について、消費者庁が実施した3本の実態調査(打消し表示・スマートフォン・視線計測)の知見を1本にまとめた留意点。文字の大きさ、強調表示との近接性、表示時間、スクロールの要否など、一般消費者が認識できるかを判断する要素を整理している。
補足
法令・告示ではなく実態調査を踏まえた考え方の整理だが、広告審査実務では事実上の基準として参照される。
懸賞景品告示の運用基準。「懸賞」の意義、一般懸賞・共同懸賞の区分、景品類の最高額および総額の限度(取引価額の20倍・5,000円上限、売上予定総額の2%等)の適用に関する具体的な考え方を示す。
補足
オンラインゲームのコンプガチャに関する考え方は別文書(guideline/pdf/120518premiums_1.pdf)。
令和5年改正景表法(令和6年10月1日施行)で導入された確約手続の運用基準。確約手続通知の対象となる場合・ならない場合、確約計画に記載すべき是正措置の内容、措置内容の十分性・確実性の認定要件、認定の取消し等について示している。
補足
手続の細目は「不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令」(令和6年内閣府令第55号)による。
機能性表示食品の届出に必要な安全性・機能性の科学的根拠、生産・製造・品質管理、健康被害情報の収集体制、表示見本の作り方などを示した消費者庁の実務手引き。届出後の変更・撤回手続も含む。
補足
従来の「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」は令和7年3月31日限りで使用終了となり、同年4月1日以降は本「手引き」に置き換わっている。旧ガイドラインを参照する社内規程は更新が必要。
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準
いわゆるステマ告示(令和5年内閣府告示第19号)の運用基準で、どこまでが「事業者の表示」に当たるか(依頼・指示の有無、対価の提供、インフルエンサーとの関係性)と、広告であることを明瞭に示す表示方法の要件を具体例つきで示す。SNS施策やアフィリエイトの社内審査基準の土台になる。
補足
規制対象は広告主である事業者であり、インフルエンサー側は景表法の対象外。告示本体:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/public_notice/assets/representation_cms216_230328_07.pdf
自己宣言により環境訴求を行う事業者・事業者団体に向けて、望ましい環境表示のあり方(根拠の裏付け、あいまい・抽象的な表現の回避、対象範囲の明示など)を5つの基本項目として整理したガイドライン。広告・パッケージ・IR資料で「環境にやさしい」「持続可能」といった表現を使う前の自己点検に使う。
補足
「令和8年3月改定」という記載は正しい(2026年3月31日公表、平成25年3月版以来13年ぶりの改定)。改定では5つの基本項目の見直し、解説へのイラスト追加、グリーンウォッシュ対策の国際動向を参考情報(別冊)に拡充。本体PDF(資料1)は https://www.env.go.jp/content/000390026.pdf 、ほかに参考情報(別冊)、改定概要、パブコメ回答、見え消し版が同ページに掲載。景品表示法の優良誤認規制とは別建てなので、消費者庁側の運用と併せて確認すること。
契約前の説明義務、書面交付義務、初期契約解除、不実告知等の禁止、代理店への指導措置、業務休廃止時の周知など、電気通信事業法の利用者保護規律を条文ごとに解説し、望ましい例・不適切な例を具体的に列挙したもの。MVNOやISPの販売・解約フロー設計では必読。
補足
令和7年法律第46号(基礎的電気通信役務の休廃止周知の新設等)を受けて令和8年5月に改正された最新版
オンライン旅行取引の表示等に関するガイドライン(OTAガイドライン)
オンライン旅行取引サイトにおける価格・取引条件・キャンセル料などの表示のあり方を定めたガイドライン。取消手数料の明示、最終支払額の表示、事業者情報の開示など、景表法・特商法とは別に旅行分野固有の表示ルールを課す。
補足
予約サイトを運営する事業者や、自社サイトで旅行商品を販売する事業者に直接効く。掲載元は観光庁「旅行業法及び省令等」ページ。
保険会社および保険募集人等に対する監督上の着眼点を示した指針。募集管理態勢、意向把握・情報提供義務、比較広告や特別利益提供の禁止、支払管理態勢等を扱う。
補足
組織再編に伴う部署名等の見直し等の軽微な改正(新旧対照表: https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260817/03.pdf )。
第一種・第二種金融商品取引業者、投資運用業者、投資助言業者等に対する監督上の着眼点を示した指針。適合性原則、広告等規制、分別管理、顧客の最善の利益を勘案した誠実公正義務の運用などを扱う。
補足
組織再編に伴う部署名等の見直し等の軽微な改正(新旧対照表: https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260817/06.pdf )。
関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
事業者が障害を理由とする不当な差別的取扱いを行わず、合理的配慮を提供するために何をすべきかを、主務大臣が所管事業分野ごとに具体化した指針群。自社の事業分野を所管する府省庁の指針を特定し、窓口・接客・約款・施設運用の実務に落とし込むための出発点になる。
補足
2024年(令和6年)4月1日施行の改正法で、それまで努力義務だった事業者の合理的配慮の提供が法的義務になったという理解は正しい。内閣府ページからは内閣府・国家公安委員会・消費者庁・こども家庭庁・総務省・財務省・農林水産省・環境省分がPDF(ルビなし/ルビあり/テキスト)で直接ダウンロードでき、金融庁・復興庁・法務省・外務省・文部科学省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省分は各省の掲載ページへリンクされている。所管が分かれるため個別PDFではなくこの一覧ページをURLとした。
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律における「販売業者等」に係るガイドライン
取引DPF法上の「販売業者等」の範囲、すなわちCtoCのフリマ出品者がどこから事業者として扱われるかの判断基準を示したもの。消費者からの開示請求への対応可否を左右するため、マーケットプレイス運営者にとって実務的な意味が大きい。
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第3条第3項に基づき取引デジタルプラットフォーム提供者が行う措置に関して、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針
オンラインモールやフリマアプリの運営者が努力義務として講ずべき措置(販売業者との連絡手段の確保、表示の是正を促す仕組み、販売業者の身元確認等)の具体的な内容と開示のあり方を示した告示。努力義務ではあるが、実際の運用水準はこの指針を基準に評価される。
リスクアセスメント・ハンドブック(消費生活用製品向けリスクアセスメントのハンドブック【第一版】/【実務編】/【手引き】)
消費生活用製品のメーカーが、設計・開発段階で製品のハザードを特定し、危害の重篤度と発生確率からリスクを見積もり、社会的に許容できる水準まで低減する手順を解説したハンドブック。第一版が考え方、実務編が具体的手順、手引きが両者の要点整理という構成。
補足
個別PDFは【第一版】https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/risk_assessment.pdf 、【実務編】https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/risk_assessment_practice.pdf 、【手引き】https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/risk_assessmenttebiki.pdf 。ページ上に改訂年月の明示がないため、各PDF内の発行年月(第一版・実務編それぞれ)で確認が必要。更新が長く止まっている文書なので、最新の実務は「製品安全に関する事業者ハンドブック」(2012年6月、https://www.meti.go.jp/product_safety/producer/jigyouhandbook.pdf )やISO/IEC Guide 51等と併読すること。
製品の欠陥・不具合が判明した際の自主リコールについて、着手判断から告知方法、進捗管理、改修率向上、終了判断までを段階ごとに解説したハンドブック。リコール開始・進捗・終了自己評価の各報告様式もこのページからダウンロードでき、有事に手元に置く実務資料。
補足
本体PDFは https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/recall_handbook2022.pdf (2007年版からの改訂版)。概要版(日本語・英語・中国語)、「リコール進捗率向上に向けた事業者の実態と取組事例集」、残存率算出モデルの統計調査(2024年)も同ページ。掲載ページの最終更新は2025年9月5日。リコール情報は原則として経済産業省ウェブで公表される運用(令和4年4月25日付の記載)。
消費生活用製品安全法・電気用品安全法・ガス事業法・液化石油ガス法(製品安全4法)の運用情報、リコール情報、重大製品事故の公表、各種ハンドブック、子供用特定製品や特定輸入事業者の規制などを束ねた経済産業省の製品安全ポータル。個別のハンドブックや制度解説はここから辿るのが確実。
補足
2026年9月時点で、2024年改正製品安全4法に基づく乳幼児用玩具(令和7年12月25日〜)、乳幼児用ベッドガード・ベビーカー(令和8年7月8日〜)、乳幼児用ベッド、海外事業者の特定輸入事業者化、届出情報の公表制度など、新規制の特設ページが多数リンクされている。個別ハンドブックのURLは改訂で変わり得るため、このポータルを起点にすること。
消費生活用製品安全法(重大製品事故情報報告・公表制度)の事業者用ハンドブック
消費生活用製品の製造事業者・輸入事業者が負う、重大製品事故を知った日から10日以内の報告義務(消安法35条)の解説書。製品事故・重大製品事故の定義、事故情報の収集と報告手順、国による公表、再発防止措置、体制整備命令と罰則、NITEの事故情報収集制度までを一冊で扱う。
補足
「令和7年12月に改訂」とページに明記されている(掲載ページ最終更新2026年1月5日)。平成21年9月の消費者庁設立に伴い、報告先・公表主体は経済産業省から消費者庁に移管済み(報告先:消費者庁消費者安全課)。本文PDF・法令PDF・関連通達PDFの3分割でダウンロードする形式。報告フォームや記入例は上位ページ https://www.meti.go.jp/product_safety/producer/guideline/index.html にある。
電気通信サービスにおける障害発生時の周知・広報に関するガイドライン
大規模通信障害の際に、事業者が利用者に対していつ・何を・どの手段で知らせるべきかを定めた指針。設備運用部門から広報・相談窓口への情報連携、復旧までの継続的な情報更新、代替連絡手段の確保などを求めており、インシデント時の広報フロー整備の基準になる。
補足
令和4年の大規模障害を受けた電気通信事故検証会議の報告書(令和5年1月)を踏まえて策定
旅行業法の法律・政令・省令から告示・通達までを観光庁が一枚に集約したページ。旅行業関係の一次資料はここを起点にすると取りこぼしがない。
補足
個別の通達・告示はこのページからPDFで直リンクされており、PDFのURLはコンテンツIDのため改訂で変わりうる。まずこの一覧を開いて最新版をたどるのが確実。
旅行業法の解釈と運用を条文順に示した基本通達。登録の要否、営業保証金、旅行業務取扱管理者の選任、取引条件の説明と書面交付、広告の表示など、旅行業を営むうえでの実務基準が集約されている。
補足
旅行業関係の実務はまずこの施行要領に当たる。掲載元は観光庁「旅行業法及び省令等」ページ(https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/ryokogyoho/ho_shorei.html)で、PDFのURLは改訂で変わりうる。
施行要領だけでは判断がつかない個別事例への当てはめを問答形式で示したもの。登録区分の選び方や書面交付の実務など、照会の多い論点が拾える。
補足
掲載元は観光庁「旅行業法及び省令等」ページ。PDF自体に版数表記がない。
どこからが登録を要する「旅行業」に当たるかの判断基準を示した通達。報酬を得て運送・宿泊の手配や代理を行えば旅行業に該当しうるため、旅行会社でない事業者が出張手配・ツアー企画・宿泊予約の仲介を始めるときに最初に確認すべき文書。
補足
無登録営業は罰則の対象。新規事業の適法性検討で最初に当たる通達で、旅行業に該当しないスキームを組む際の線引きの根拠にもなる。
自治体が関与するツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて(通知)
自治体や観光協会、DMOがツアーを企画・実施する場合に旅行業登録が必要になるかの整理。参加費の徴収方法や募集の形態によって該当性が変わるため、地域振興事業の設計で参照される。
補足
同じ掲載ページに参考資料(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/810001386.pdf)が併載されており、具体的な事例の当てはめはそちらに載っている。
銀行・保険・証券以外のいわゆる金融会社に対する監督上の着眼点と事務処理基準を定めたもの。名称は事務ガイドラインだが、各業態の監督指針と同じ位置づけで参照される。前払式支払手段発行者、資金移動業者、暗号資産交換業者、電子決済手段等取引業者、貸金業、不動産特定共同事業、SPC・SPT、指定信用情報機関、電子債権記録機関、確定拠出年金運営管理機関などを対象とし、登録・届出の実務から利用者保護・供託・体制整備までを扱う。
補足
第一分冊(預金取扱金融機関)・第二分冊(証券会社等)は各業態の監督指針の策定に伴い廃止され、現存する事務ガイドラインは第三分冊のみ。第三分冊の中でも貸金業関係・商品ファンド業関係・金融先物取引業関係・抵当証券業関係は監督指針への移行や対象事業者の消滅により廃止済みで、掲載ページにその旨が明記されている。18節が節ごとに別PDFで、改正は節単位で入るため、引用時は節と版の年月を必ず確認する。金融業でない事業者でも、商品券・プリペイドカード・ポイントを発行していれば前払式支払手段発行者関係が、決済サービスを提供していれば資金移動業者関係が直接効く。
少額短期保険業者に対する監督上の着眼点。責任準備金の積立、ソルベンシー・マージン比率、商品開発の内部管理態勢、募集態勢などを扱う。
補足
業態としてはニッチだが、家財保険・スマホ保険・イベント中止保険など事業会社が少額短期保険子会社で商品を出す例があるため、迷ったうえで収録した。PDF版は https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/syougaku.pdf 。
投資信託約款の変更・繰上償還について書面決議を要しない場合の判断基準など、投信法施行規則の適用関係を明確化したQ&A。純資産総額の減少による解約や指数変更に伴う約款変更の扱いを示す。
補足
掲載ページは https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20250624/20250624.html (投信法施行規則改正のパブコメ結果公表ページ)で、Q&A本体は別紙3のPDF。
特定投資家(プロ投資家)として扱われる者の範囲と、一般投資家への移行・特定投資家への移行の申出手続をまとめたページ。特定投資家を相手方とする場合に適用されない行為規制(広告規制、契約締結前情報提供、適合性原則など)が一覧できる。
補足
事業会社が金融機関から「特定投資家扱いでよいか」と確認されたときに、失う保護の範囲を確かめるのに使える。
貸金業者の経営管理、法令等遵守態勢、顧客情報管理、システムリスク、取引時確認、反社会的勢力の排除、苦情対処などについての監督上の着眼点を示した指針。
補足
事業会社がグループ内金融子会社や割賦・立替払事業を持つ場合の内部管理の水準感として参照される。PDF版は https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kashikin.pdf 。
金融サービス提供法(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律)に基づく金融サービス仲介業の登録・監督に関する着眼点を示した指針。銀行・保険・証券・貸金を横断して仲介する事業者の顧客保護措置や体制整備を扱う。
補足
組織再編に伴う部署名等の見直し等の軽微な改正(新旧対照表: https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260817/09.pdf )。
金融商品取引業者等の行為規制(説明義務・書面交付義務、英文開示銘柄の取扱い、業務範囲など)について金融庁の解釈を積み上げたQ&A。金商業者との契約書・約款を交渉する事業会社側でも、相手方に課される規制の根拠として使える。
補足
改訂のたびにPDFのファイル名(=改訂日)が変わる方式なので、URLを固定せず告示・ガイドライン一覧 https://www.fsa.go.jp/common/law/kokuji.html から最新版をたどる必要がある。
銀行等による保険販売規制(融資先販売規制、担当者分離措置、保険金額制限、タイミング規制など)についての法令解釈を事例ごとに整理したもの。平成23年改正・平成24年施行に対応した整理。
補足
個別事例が単票PDFで並ぶ構成。公表以降の改訂表記は見当たらない。
金融事業者が自主的に採択するプリンシプルベースの行動原則で、顧客の最善の利益追求、利益相反の適切な管理、手数料の明確化、重要情報の分かりやすい提供等を定める。令和6年改訂でプロダクトガバナンスに関する補充原則が追加された。
補足
原則本文(改訂版)PDFは https://www.fsa.go.jp/news/r6/20240926/02.pdf 。令和6年11月に「顧客の最善の利益を勘案した誠実公正義務」が法定化。
日本政府のビジネスと人権に関する政策の基本方針を定めた行動計画の改定版で、対象期間を2026-2030年とする。AI・高齢者・環境等を新たな重点分野に追加し、企業のサプライチェーン人権対応の政策的背景を示す。
補足
行動計画PDF https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/business_jinken/pdf/20260526_koudoukeikaku_kaitei.pdf。同日付で「公共調達における人権配慮」の資料も更新(20260526_jinkenhairyo.pdf)。なお既存索引にある「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」は本文を確認したところ令和4年9月版のまま内容変更なし(版数更新なし)。
サプライチェーン強靱化の取組(重要物資の安定的な供給の確保に関する制度)
特定重要物資の指定状況、供給確保計画の認定手続、助成・ツーステップローン等の支援措置をまとめた内閣府の制度ページ。令和7年12月に人工呼吸器・無人航空機・人工衛星・ロケットの部品が追加指定され、指定物資は15分野となっている。
補足
令和8年6月17日公布の改正法により、供給に不可欠な役務への支援、努力義務・協力要請等が新設された。
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針及び分野別4基本指針
経済安全保障推進法に基づく全体の基本方針と、特定重要物資・基幹インフラ役務・特定重要技術・特許出願非公開の4制度それぞれの基本指針を一覧で掲載する内閣府の公式ページ。各制度の企業対応を検討する際の出発点となる文書群。
補足
4指針のPDFへのリンクが同一ページに集約されている。
犯罪収益移転防止法第3条第3項に基づき国家公安委員会が毎年作成・公表する、特定事業者の取引種別ごとのマネロン等リスク評価書。特定事業者が自社のリスク評価書を作成する際に必ず勘案すべき国のリスク評価文書。
補足
本体版と概要版が公表され、過去年度分(平成27年〜)も同ページから遡及可能。JAFIC年次報告書(令和7年版)も同一ページに掲載。
コーポレートガバナンス・コード ~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~
上場会社が実効的なコーポレートガバナンスを実現するための原則を定めたソフトロー。プライム・スタンダード市場は全原則、グロース市場は基本原則についてコンプライ・オア・エクスプレインが求められる。
補足
【2026年改訂】2015年6月適用開始、2018年6月・2021年6月に改訂。第3次改訂は「成長投資の促進」を柱として2026年7月21日に公表。改訂概要資料およびパブリックコメントも同ページからリンク。
安全保障貿易管理の全体像に加え、該非判定・取引審査の手続、実務マニュアル例、該非判定事例、帳票例、YES/NOチャートまでを収めた企業向け入門ガイダンス。中小企業が輸出管理体制を新規構築する際の実務書として使える。
補足
英語版は第二版(令和7年1月)にとどまる。ページ最終更新は2026年4月1日。
輸出者等遵守基準・輸出管理内部規程の届出等について(CP通達)
外為法第55条の10に基づく輸出者等遵守基準(遵守基準省令)と、任意届出制度である輸出管理内部規程(CP)・輸出者等概要自己管理チェックリスト(CL)の手続をまとめたページ。CP通達改正に係るQ&Aや法令遵守立入検査の結果も掲載されている。
補足
CP受理票の発行企業は毎年7月1日〜31日にCLの提出が必要。
経済安全保障上のリスクによる損失を中長期的に抑えつつ企業価値の維持・向上を図るため、経営層が取り組むべき事項を推奨事項として整理したガイドライン。自社の「自律性」と「不可欠性」の確保を軸に、リスク管理体制、サプライチェーンの強靱化、技術流出防止などを検討するためのチェックリストが付属する。
補足
「2026年1月公表の第1版」という記載は正しい(2025年11月26日〜12月26日のパブコメを経て2026年1月23日公表)。ガイドライン本体PDFは https://www.meti.go.jp/files/900016955.pdf 、チェックリスト抜粋のExcelとパブコメ結果も同ページから入手可能。概要版(2026年2月)は https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/260123_guidelinegaiyo.pdf 。経産省は国際情勢に応じて継続的に更新する予定と明記しているため、版数の再確認が必要な文書。
不正競争防止法の外国公務員贈賄罪について、構成要件の考え方と、企業が備えるべき贈賄防止体制(経営陣のコミットメント、リスクベースの取引先審査、代理人・仲介者の管理、記録保存、内部通報、教育、有事対応など)を整理した指針。海外子会社・代理店を含むグローバルな腐敗防止プログラムを設計・点検する際の国内の基準文書。
補足
「令和6年2月改訂版」という記載は正しい(掲載ページ上の表記どおり)。改訂では法改正の反映、SFP(少額の円滑化目的の支払)の取扱い、外国子会社の贈賄について親会社の責任が問われ得る場合の整理などが行われた。指針本体PDFは https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/zouwai/pdf/GaikokukoumuinzouwaiBoushiShishin.pdf 。併存文書として「外国公務員贈賄防止指針のてびき(令和6年3月改訂版)」「外国公務員贈賄防止パンフレット(令和6年3月改訂版)」および英語版があり、いずれも同ページ掲載。ページ最終更新2026年4月14日。
価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス2.0(価値協創ガイダンス2.0)
企業と投資家をつなぐ「共通言語」として、経営理念・ビジネスモデル・戦略・ガバナンス等を体系的に整理し、統合報告やIR等での開示と対話の質を高めるための手引。SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)の実現を軸に改訂された。
補足
2017年5月の初版を2022年8月に2.0へ改訂。同時公表の「伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)」と一体で参照することが想定されている。
「稼ぐ力」を強化する取締役会5原則/「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンスガイダンス
上場企業の「稼ぐ力」強化に向けて取締役会が踏まえるべき事項を、経営陣がとるべき行動と対比する形で5原則に整理したもの。併せて取組の進め方・検討ポイント・企業事例をまとめたガイダンスと企業事例集が公表されている。
補足
ガイダンス本体は同ディレクトリの 20250430_3.pdf、企業事例集は 20250430_4.pdf。
グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針(グループガイドライン)
法人単位ではなく企業グループ単位でのガバナンスの在り方を整理した実務指針。事業ポートフォリオ管理、子会社管理の実効性確保(守りのガバナンス)、上場子会社における一般株主との利益相反対応などを扱う。
補足
旧URL(.../pdf/groupguideline.pdf)と同一の直リンク方式で、CGSガイドラインの直リンクが失効していたのと同じディレクトリ構成のため同様のリンク切れの可能性がある。集約ページ(corporategovernance.html)にて本ガイドライン(エグゼクティブサマリー含む)へのリンクの現存を確認した。策定年月(2019年6月28日)に変更なし。 4指針は経産省「コーポレートガバナンスに関する各種ガイドラインについて」https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/corporategovernance/guideline.html に集約掲載されている
コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)
コーポレートガバナンス・コードの各原則を企業が実践する際の具体的な検討事項を整理した実務指針。取締役会の役割・機能、社外取締役の資質と評価、経営陣のリーダーシップ強化のための環境整備などを扱う。
補足
旧URL(.../pdf/cgs/guideline2022.pdf)はブラウザで実アクセスした結果、経産省トップページへリダイレクトし失効を確認。現在はこの集約ページ(最終更新2025年7月28日)からCGSガイドライン本体・エグゼクティブサマリー・別冊(指名委員会等指針)のPDFにリンクされている。ガイドライン自体の版数(2022年7月19日改訂)に変更なし。 4指針は経産省「コーポレートガバナンスに関する各種ガイドラインについて」https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/corporategovernance/guideline.html に集約掲載されている
事業ポートフォリオの見直しと事業再編(切出し・売却等)を円滑に進めるための実務指針。経営陣のインセンティブ設計、取締役会の監督機能、投資家とのエンゲージメント、事業評価の仕組みと開示を扱う。
補足
集約ページ(corporategovernance.html)に本ガイドライン本体・エグゼクティブサマリー・別紙・参考資料集へのリンクの現存を確認。策定年月(2020年7月31日)に変更なし。 4指針は経産省「コーポレートガバナンスに関する各種ガイドラインについて」https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/corporategovernance/guideline.html に集約掲載されている
企業買収における行動指針-企業価値の向上と株主利益の確保に向けて-
上場会社の経営支配権を取得する買収について、買収提案の受領から検討・判断に至る当事者の行動規範を示した指針。企業価値・株主共同の利益の原則、株主意思の原則、透明性の原則を掲げ、買収への対応方針・対抗措置の考え方も整理する。
補足
【2026年追加】指針本体は維持したうえで2026年7月30日に解釈・ポイント・Q&Aが策定・公表された。実務では本体とこれら補足資料をセットで参照する必要がある。
社外取締役の在り方に関する実務指針(社外取締役ガイドライン)
社外取締役に期待される役割を「5つの心得」として示し、就任時の留意点、取締役会の実効性向上への働きかけ、指名・報酬への関与、会社側が整えるべきサポート体制までを整理した指針。
補足
集約ページ(corporategovernance.html)に本ガイドラインの概要・本体PDFへのリンクの現存を確認。策定年月(2020年7月31日)に変更なし。 4指針は経産省「コーポレートガバナンスに関する各種ガイドラインについて」https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/corporategovernance/guideline.html に集約掲載されている
住宅宿泊事業法(関連法令・様式集)(民泊制度ポータルサイト)
民泊(住宅宿泊事業)に関する法律・政令・省令・告示・ガイドライン・各省庁通知・届出様式を観光庁が一箇所に集約した公式リンク集。住宅宿泊事業者・管理業者・仲介業者のいずれの立場でも、原典と最新版を辿る起点として使える。
補足
ページ自体に版数表示はなく、掲載物の追加・差替えが随時行われる。厚生労働省・消防庁・環境省・総務省・国土交通省の関係通知や、マンション標準管理規約、イベント民泊関係も同ページ内に区分掲載されている。個別PDFはコンテンツID形式のURLのため、改訂時にリンクが変わりうる点に注意。
旅行業法における申請に対する処分の審査基準及び標準処理期間について
旅行業の新規登録・更新登録・変更登録の審査基準と、行政手続法に基づく標準処理期間を定めたもの。登録申請のスケジュールを立てる際の目安になる。
補足
掲載元は観光庁「旅行業法及び省令等」ページ。
暴力団対策における企業・行政と警察の連携や取組を紹介する警察庁のポータル。令和6年度の企業を対象とした反社会的勢力との関係遮断に関するアンケート結果、暴力団対策法および都道府県暴力追放運動推進センターの認定審査基準・全国一覧などが掲載されている。
補足
都道府県の暴力団排除条例そのものは各都道府県警察のサイトに所在。
外国投資家による対内直接投資等の事前届出・事後報告制度について、制度概要、指定業種・コア業種・免除基準の各告示、審査考慮要素、上場会社の事前届出該当性リストを集約した財務省のポータル。M&Aや資本提携の際の届出要否判断の一次資料。
補足
令和8年6月5日に外為法一部改正法、同年6月29日に対日外国投資委員会(JFIC)設置が公表されている。届出様式・記入の手引は日本銀行サイトに所在。
外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドライン及び同Q&A
銀行等・資金移動業者・両替業者が外為法および犯罪収益移転防止法を遵守するための態勢整備の考え方を示し、外国為替検査の検査指針も兼ねる財務省のガイドライン。経済制裁措置に関する三つの防衛線、リスクの特定・評価・低減措置、記録の作成保存等を規定する。
補足
金融庁のマネロンGLと併せて参照する必要がある。
「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等の公布(サステナビリティ開示基準の適用開始・人的資本開示の拡充)
有価証券報告書提出会社のうちプライム市場上場かつ時価総額が一定規模以上の会社を対象に、SSBJ基準に従ったサステナビリティ関連財務情報の開示を段階的に義務化し、あわせて人的資本開示事項を拡充する内閣府令改正で、有価証券報告書の記載実務に直接影響する。
補足
時価総額3兆円以上の会社は2027年3月期から、1兆円以上の会社は2028年3月期から適用。企業内容等開示ガイドラインの関連改訂(令和8年4月)は https://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji/ に掲載。
保険業法改正(平成28年5月29日施行)に伴い規模が大きい特定保険募集人に求められる対応について
一定規模以上の保険代理店(規模が大きい特定保険募集人)に課される帳簿書類の備付け義務と事業報告書の作成・提出義務の説明。該当性の判断基準(保険業法施行規則236条の2)と管轄財務局の一覧を掲載。
補足
自動車販売業・不動産業などが兼業で保険代理店をしている場合も規模次第で対象になるため、金融業以外の事業会社でも確認が要る。
信託会社・信託契約代理店等に対する監督上の着眼点と行政対応をまとめた指針。参入基準、法令等遵守態勢、顧客情報管理、外部委託などを扱う。
補足
事業会社が株式交付信託・従業員持株ESOP信託・自己信託などを組成する際、受託者側に課される規律を確認するのに使える。PDF版は https://www.fsa.go.jp/common/law/shintaku.pdf 、別紙様式集は guide/shintaku_b.pdf 。
日本の銀行等が外国銀行の業務を代理・媒介する場合の許可・届出の要否や、グローバル・カストディ業務、セキュリティ・レンディングなどの業務類型ごとの整理を示したQ&A。
補足
クロスボーダーの銀行取引を仲介するスキームの適法性を確かめる資料。改訂表記は表紙右上の「令和元年6月改訂」による。
大口信用供与等規制に関する留意事項について(大口信用供与等に関するガイドライン)
銀行等が同一人・同一グループに対して行える信用供与の限度額(大口信用供与等規制)の算定方法や適用関係についての留意事項。金融機関向けだが、借り手側にとっては一行から借りられる上限を規律するルールにあたる。
補足
大型借入やグループファイナンスの組み方を金融機関と詰めるときに、相手方の制約を理解する資料として収録した。純粋な金融機関の内部規程用文書に近い面もあるが、借り手にも影響するため含めている。
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項ガイドライン
店頭デリバティブ取引の取引情報の作成・保存・報告義務について、報告すべき項目とその記載方法を定めたもの。国際的なデータ標準(UTI・UPI等)に合わせた改正が行われている。
補足
掲載ページは店頭デリバティブ取引規制関連 https://www.fsa.go.jp/policy/derivative/index.html 。英語版は同ディレクトリの06.pdf。同ページには「取引情報の保存・報告制度等に係るQ&A」も併載。
情報伝達・取引推奨規制に関するQ&A(金融商品取引法第167条の2関係)
重要事実を知った会社関係者が他人に伝えたり売買を勧めたりする行為の規制について、社内での業務上必要な情報連携との線引き、家族・知人への会話、目的要件の考え方を示す。インサイダー本体の規制より社内運用が難しい部分の判断材料になる。
補足
インサイダー取引規制に関するQ&Aとセットで参照する。公表以降の改訂表記は本文になし。
投資法人(J-REIT)の主たる投資対象である「不動産」の範囲についての解釈。令和7年改訂では、一定の設置態様のデータセンター関連設備が不動産に当たることを明確化した(問2の追加)。
補足
「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」を受けた改訂。掲載ページに別紙としてQ&A本体PDFがある。記載の表と異なる設置態様は個別に監督部局へ照会すべき旨が明記されている。
第一種金融商品取引業者の自己資本規制比率の計算上、利用者から預かった暗号資産を市場リスク相当額・基礎的リスク相当額の対象に含めるかを整理したもの。カストディ業務における分別管理の実態が判断基準になる。
補足
日付表記が見当たらないため版数未確認。掲載PDFの最終更新は令和6年6月。暗号資産のカストディ・分別管理の考え方を金融庁がどう見ているかの参考として、暗号資産関連事業を持つ事業会社にも意味がある。
行政処分等の場面で金融庁が示した法令解釈を事例形式でまとめたもの。作為的相場形成、見せ玉、有償のアナリストレポートの表示、法人関係情報の管理不備などの類型が並ぶ。
補足
上場会社側から見ると、自社が証券会社に渡した未公表情報がどう扱われるべきかを示す事例(法人関係情報の管理)が参考になる。各事例は個別PDF。
監督指針上の「貸出条件緩和債権」の判定、基準金利の考え方(新規貸出約定平均金利を用いる趣旨)などを整理したQ&A。金融機関の債権区分の判断枠組みを示す。
補足
本来は金融機関の債権査定用の文書だが、事業会社が返済条件の変更を申し入れる際に、銀行側がどう区分を判断するかを知る資料になるため含めた。同ページにHTML版のほかWord版・PDF版がある。
適格機関投資家の範囲・届出手続と、届出を行った者・届出を要さず該当する者の一覧を掲載するページ。適格機関投資家等特例業務やプロ私募を検討する際に、相手方の該当性を確認する一次ソース。
補足
ページ自体に更新日表記がなく、掲載されている各一覧の基準日で新しさを判断する。届出書のサンプル・記載例も掲載。
金融商品取引法等に関する留意事項について(金融商品取引法等ガイドライン)
インサイダー取引規制、公開買付け、大量保有報告、フェア・ディスクロージャー・ルールなど金商法の主要条文について金融庁の解釈・運用上の留意点を条番号ごとに示した文書。上場会社・投資者一般に直接効くので、事業会社法務が金商法の条文解釈で最初に当たるべき一次資料。
補足
掲載ページ(告示・ガイドライン・Q&A・法令解釈事例集一覧 https://www.fsa.go.jp/common/law/kokuji.html )からはPDFへの直リンクのみで、独立した掲載ページは存在しない。全7頁と薄いが、インサイダー取引Q&A応用編(問4)が本ガイドライン166-1・166-2・167-1を前提に解説しており、両者はセットで参照する。
企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)
金融商品取引法の開示規制(有価証券届出書・有価証券報告書等)の運用にあたり、金融庁が開示府令等の解釈・留意事項をまとめた行政ガイドライン。届出の要否、記載内容の考え方、訂正報告の取扱いなど、開示実務で条文だけでは判断できない論点の解釈基準として日常的に参照される。
補足
頻繁に改正されるため版数は必ずPDFファイル名の年月(現行は260401=令和8年4月1日)で確認すること。URLは掲載ページ(改訂されてもページは残る)とし、現行版PDFは https://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji/260401_kaiji.pdf 。同じページには特定有価証券開示ガイドライン、公開買付開示ガイドライン、電子開示手続等ガイドライン、英文開示ガイドライン、フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン、財務諸表等規則ガイドライン、連結財務諸表規則ガイドライン、監査証明府令ガイドライン、内部統制府令ガイドライン、内部統制報告制度に関するQ&Aが併載されており、開示実務では一体で参照する。サステナビリティ開示基準の段階適用に向けた開示府令改正が進行中のため、改正動向の継続的なフォローが必要。
財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)
上場会社の内部統制報告制度(J-SOX)の評価・監査の枠組みを定める基準と実施基準の改訂意見書。評価範囲の決定にあたり「売上高の概ね3分の2」「3勘定」といった数値基準を機械的に適用しないこと、財務報告の信頼性への影響度を踏まえて範囲を決めることなどが明確化され、経営者評価の実務に直接影響する。
補足
「2023年改訂」は正しい(令和5年4月7日公表)。改訂後の基準・実施基準は2024年(令和6年)4月1日以後開始する事業年度から適用される。ページには別紙1(意見書本体PDF)、別紙2(コメント概要と考え方)、別紙3(新旧対照表)が掲載。実務では併せて「内部統制府令ガイドライン」「内部統制報告制度に関するQ&A」(いずれも金融庁「企業内容等開示ガイドライン等」ページに掲載)を参照する必要がある。
上場会社の役職員による自社株・他社株の売買がどこから規制対象になるかを、基礎編(規制の骨格、公表の方法、バスケット条項、社内規程の実務)と応用編(自己株取得、譲渡制限付株式・株式報酬の付与と売却、知る前契約・計画)に分けて整理したもの。社内の売買管理規程を作る・見直すときの出発点になる。
補足
金融庁は「社内規則が過剰になって役職員の資産形成を萎縮させないように」という立場を明示しており、一律禁止型の規程を見直す根拠として使える。改訂により基礎編・応用編の二部構成になっている。
「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》
機関投資家が投資先企業との建設的な対話(エンゲージメント)を通じて企業価値向上と受益者の中長期的リターン拡大を図るための行動原則。受入れ表明は任意で、原則ごとにコンプライ・オア・エクスプレインが求められる。
補足
2014年策定、2017年・2020年改訂を経て令和7年6月26日に第三次改訂。大量保有報告制度における「重要提案行為等」等の整理や「投資家と企業の対話ガイドライン」も同ページに掲載。
外為法に基づく資産凍結等の経済制裁措置の概要、制裁対象者リスト、最近の対象者追加情報を掲載する財務省のページ。取引相手のスクリーニングや支払・資本取引の許可要否を確認する際の一次情報源。
補足
金融機関向けの新着情報配信サービス(メール登録)へのリンクあり。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」の公表
犯罪収益移転防止法(犯収法)の施行規則を改正するもので、特定事業者(金融機関等)の取引時確認・疑わしい取引の届出等の実務対応に直接関わる。
補足
改正の詳細は本ページ添付資料を参照。既存索引の「犯罪収益移転危険度調査書」「外為法遵守ガイドライン」と併せて参照する位置づけの通達。
公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
犯収法上の特定事業者である公認会計士・監査法人が行うべきマネロン・テロ資金供与対策のリスクベース・アプローチを示したガイドライン。金融機関向けガイドラインの士業版にあたる。
補足
名宛人は公認会計士・監査法人で、業種タグに士業がないため便宜上「金融・保険」を付した。掲載ページは https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240329-7/20240329.html (パブコメ結果公表ページ)。
犯罪収益移転防止法におけるオンラインで完結可能な本人確認方法に関する金融機関向けQ&A
いわゆるeKYC(本人確認書類の画像・ICチップ情報、公的個人認証等を用いる非対面の本人確認)の各方式について、実務上の疑問に金融庁が答えたQ&A。どの方式がいつまで使えるかの経過措置も整理されている。
補足
犯収法施行規則改正に伴い、別紙1(令和9年3月31日まで適用)と別紙2(それ以降)の2本立てになっている。eKYCサービスを提供するIT事業者にとっても、金融機関側が求める要件を知る資料になる。
犯罪収益移転防止法の特定事業者のうち金融庁所管の事業者について、取引時確認義務と疑わしい取引の届出義務を履行するにあたり留意すべき事項を示した文書。マネロンガイドラインより手前の、法令上の最低限の義務の解説にあたる。
補足
表紙に日付がないため版数は改訂を伝える公表ページ https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240329-7/20240329.html (令和6年3月29日)で確認した。マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン(既収録)と役割が異なるので併存して参照する。
大量破壊兵器・通常兵器に係る補完的輸出規制(キャッチオール規制)の見直し内容と、施行後の手続フロー図・客観要件確認シート、分野別Q&Aをまとめたページ。通常兵器キャッチオール新制度に関するQ&Aが新設されている。
補足
規制対象貨物・技術、規制対象地域、HSコード、顧客要件、インフォーム要件、EUL等のQ&Aが分野別に整理されている。
PFOS・PFOAによる水質汚染への対応として、地方公共団体等が行う調査・対策の実務手順を示す手引き。水道事業や排水管理、化学物質取扱い事業者が対応方針を検討する際の参照資料となる。
補足
PDF直リンク https://www.env.go.jp/content/000405361.pdf (令和8年6月5日付通知に添付、地方公共団体向け)。
サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン
GHGプロトコルScope3基準と整合させつつ、Scope1・2・3の算定範囲、15カテゴリの区分、活動量×排出原単位という基本式、原単位データベースの使い方を国内実務向けに整理した算定の基礎文書。有価証券報告書のサステナビリティ開示や取引先からの排出量照会に対応する際の出発点になる。
補足
2026年3月にver.2.8がリリースされ、ほぼ毎年3月に版が上がる運用(ver.2.6=2024年3月、ver.2.7=2025年3月)。掲載ページ上の見出しは「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」と「組織の」が入るが、PDF表紙の表記は「組織の」なし。本文PDFは https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/tools/GuideLine_ver.2.8.pdf 。SSBJ基準に準拠する場合は、SSBJが公表した留意事項(ver.2.7を参照する際の差異整理)を併読する必要がある。同ページには「1次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド ver.1.0(2025年3月)」も併存。
温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度(SHK制度)の実務マニュアルで、算定方法・報告様式を規定する。特定排出者が年次の排出量報告を行う際の一次実務資料。
補足
令和9年度報告分から森林等炭素蓄積変化量の報告が新たに可能になった点が今回の主な改訂点。別冊の森林等炭素蓄積変化量算定・報告マニュアルも同ページに掲載。
グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2026年版/グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2026年版
グリーンボンド・グリーンローン等ラベル付き資金調達に関する国内実務指針で、ICMA・LMAによる国際原則の改訂(令和7年)を反映して国内向け解説を更新したもの。発行体・引受金融機関が適合性を確認する際の拠り所となる。
補足
ガイドライン本体は資料2PDF(https://www.env.go.jp/content/000421231.pdf)に掲載。パブリックコメント結果は資料3に記載。付属書1(グリーンリスト)は別途ワーキンググループで随時改訂。
TCFDを活用した経営戦略立案のススメ~気候関連リスク・機会を織り込むシナリオ分析実践ガイド~
TCFD提言に沿った気候関連のシナリオ分析を企業が自ら実践できるよう、手順・参考パラメータ・ツールと国内外43社の事例を整理した実践ガイド。事業インパクト評価の算定イメージも収録する。
補足
ver1.0(2019年3月)から毎年更新され、掲載ページ上の最新版は2022年度版。有価証券報告書のサステナビリティ情報開示やCGコードの気候関連開示への対応の実務資料として利用できる。
責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料
人権尊重ガイドラインのうち「人権方針の策定」と「人権への負の影響の特定・評価」について、中小企業を含む未着手企業向けに手順を具体化した実務資料。人権方針の記載項目例、産品別・地域別リスク一覧、作業シート(Excel)が付属する。
補足
個別PDFの直リンクは404のため、掲載ページからのダウンロードが必要。
J-クレジット、JCMクレジット、GXリーグの超過削減枠、民間主導のボランタリークレジットが、銀行法・保険業法の業務範囲規制でいう「その他これに類似するもの」に当たり金融機関が取り扱えるかを整理したもの。クレジットの法的位置づけを金融庁がどう見ているかが分かる。
補足
1頁のみ。判断基準は審査・承認手続の厳格性と帰属の明確性で、ボランタリークレジットも一定の要件を満たせば該当し得るとする。クレジット取引の相手方に金融機関を想定する事業会社にとって前提知識になる。
暗号資産の売買・使用等により生じる所得の区分・計算方法をFAQ形式で解説し、移動平均法用・総平均法用の計算書様式を提供する。暗号資産関連の確定申告・税務相談実務で参照される。
補足
PDF直リンク https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
電子帳簿保存法における帳簿書類・スキャナ保存・電子取引データ保存の要件充足に関する実務上の疑義をQ&A形式で整理したもので、経理部門が保存要件への適合を確認する際の一次資料となる。
補足
変更箇所に下線を付した対比版PDFも同ページに掲載。過去分の一問一答は別ページ(07_1.htm)に整理されている。
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(インボイスQ&A)
適格請求書の記載事項や免税事業者からの仕入れに係る経過措置の取扱いをQ&A形式で解説したもので、経理・税務担当者がインボイス制度の実務対応を確認する際の主要参照先となる。
補足
令和8年度税制改正により、免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の仕入税額控除割合が2026年10月1日以降「80%」から「70%」へ見直される点についても、同室が関連Q&Aを随時更新している。
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